第一種衛生管理者 過去問
令和7年4月公表
問11 (労働衛生(有害業務に係るもの) 問1)
問題文
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問題
第一種衛生管理者試験 令和7年4月公表 問11(労働衛生(有害業務に係るもの) 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
- リスクアセスメントの基本的手順のうち最初に実施するのは、労働者の就業に係るリスクアセスメント対象物による危険性又は有害性を特定することである。
- リスクの見積りに当たっては、過去に実際に発生した負傷又は疾病の重篤度ではなく、最悪の状況を想定した最も重篤な負傷又は疾病の重篤度を見積もる。
- リスクアセスメント対象物による疾病について、当該物質への労働者のばく露濃度等を測定し、ばく露量をばく露限界と比較しリスクを見積もる場合、ばく露限界としては、管理濃度が最も適している。
- リスクアセスメント対象物による疾病のリスク低減措置の検討では、作業手順の改善、立入禁止等の管理的対策よりも局所排気装置の設置等の衛生工学的対策を優先する。
- リスクアセスメント対象物による疾病のリスク低減措置の検討に当たっては、より優先順位の高い措置を実施することにした場合であって、当該措置により十分にリスクが低減される場合には、当該措置よりも優先順位の低い措置の検討は必要ない。
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この過去問の解説 (3件)
01
厚生労働省の「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針」
に関する問題です。
「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針」は
インターネットで見ることが可能です。
では、選択肢をみていきましょう。
正しいです。
指針の「3.実施内容(1)」に記されています。
正しいです。
「9.リスクの見積り」に記されています。
誤りです。
「9.リスクの見積り」では、
「対象の業務について作業環境測定等により測定した作業場所における
化学物質等の気中濃度等を、当該化学物質等のばく露限界と比較する方法」
が望ましいとあります。
正しいです。
「10.リスク低減措置の検討及び実施(1)」に記されています。
正しいです。
「10.リスク低減措置の検討及び実施(2)」に記されています。
<参考>
厚生労働省の「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針」
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/0000098257.pdf
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02
「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針」は、
労働安全衛生法に基づいて作成されたものです。
指針 「3 実施内容」によると、
リスクアセスメントの基本的手順のうち、
最初に実施するのは、労働者の就業に係るリスクアセスメント対象物による危険性又は有害性を特定することですので、
これは適切であると考えられます。
指針「9 リスクの見積り(3)ア」によると、
リスクの見積りに当たっては、
過去に実際に発生した負傷又は疾病の重篤度ではなく、
最悪の状況を想定した最も重篤な負傷又は疾病の重篤度を見積もることが、
留意点の一つとして示されていますので、
これは適切であると考えられます。
指針「9 リスクの見積り (1)イ」によると、
作業環境測定等により測定した作業場所における化学物質等の気中濃度等を、
当該化学物質等のばく露限界と比較する方法を採ることが望ましいとされています。
誤ったものを選びますので、
これが正答であると考えられます。
なお、管理濃度とは、
作業環境測定の結果を評価し、
作業環境の管理状態を判断する指標となるものです。
指針「10 リスク低減措置の検討及び実施 (1)」によると、
リスクアセスメント対象物による疾病のリスク低減措置の検討では、
作業手順の改善、立入禁止等の管理的対策よりも、
局所排気装置の設置等の衛生工学的対策を優先していますので、
これは適切であると考えられます。
指針「10 リスク低減措置の検討及び実施 (2)」によると、
リスクアセスメント対象物による疾病のリスク低減措置の検討に当たっては、
より優先順位の高い措置を実施することにした場合であって、
当該措置により十分にリスクが低減される場合には、
当該措置よりも優先順位の低い措置の検討は必要ないとのことですので、
これは適切な記述であると考えられます。
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03
頻出問題です。定義をしっかりおさえましょう。
正しいです。以下、化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針より引用です。
3 実施内容
事業者は、法第57条の3第1項に基づくリスクアセスメントとして、(1)から(3)までに掲げる事項を、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第34条の2の8に基づき(5)に掲げる事項を実施しなければならない。また、法第57条の3第2項に基づき、安衛則第577条の2に基づく措置その他の法令の規定による措置を講ずるほか(4)に掲げる事項を実施するよう努めなければならない。
(1) リスクアセスメント対象物による危険性又は有害性の特定
正しいです。以下、化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針より引用です。
(3)事業者は、(1)のアの方法によるリスクの見積りに当たり、次に掲げる事項等に留意するものとする。
ア 過去に実際に発生した負傷又は疾病の重篤度ではなく、最悪の状況を想定した最も重篤な負傷又は疾病の重篤度を見積もること。
誤りです。以下、化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針より引用です。
8 危険性又は有害性の特定
事業者は、リスクアセスメント対象物について、リスクアセスメント等の対象となる業務を洗い出した上で、原則としてアからウまでに即して危険性又は有害性を特定すること。また、必要に応じ、エに掲げるものについても特定することが望ましいこと。
ア 国際連合から勧告として公表された「化学品の分類及び表示に関する世界調和システム(GHS)」(以下「GHS」という。)又は日本産業規格Z7252に基づき分類されたリスクアセスメント対象物の危険性又は有害性(SDSを入手した場合には、当該SDSに記載されているGHS分類結果)
イ リスクアセスメント対象物の管理濃度及び濃度基準値。これらの値が設定されていない場合であって、日本産業衛生学会の許容濃度又は米国産業衛生専門家会議(ACGIH)のTLV-TWA等のリスクアセスメント対象物のばく露限界(以下「ばく露限界」という。)が設定されている場合にはその値(SDSを入手した場合には、当該SDSに記載されているばく露限界)
したがって、許容濃度が指標として適切であり管理濃度ではありません。
正しいです。以下、化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針より引用です。
10 リスク低減措置の検討及び実施
(1) 事業者は、法令に定められた措置がある場合にはそれを必ず実施するほか、法令に定められた措置がない場合には、次に掲げる優先順位でリスクアセスメント対象物に労働者がばく露する程度を最小限度とすることを含めたリスク低減措置の内容を検討するものとする。ただし、9(1)イの方法を用いたリスクの見積り結果として、労働者がばく露される程度が濃度基準値又はばく露限界を十分に下回ることが確認できる場合は、当該リスクは、許容範囲内であり、追加のリスク低減措置を検討する必要がないものとして差し支えないものであること。
ア 危険性又は有害性のより低い物質への代替、化学反応のプロセス等の運転条件の変更、取り扱うリスクアセスメント対象物の形状の変更等又はこれらの併用によるリスクの低減
イ リスクアセスメント対象物に係る機械設備等の防爆構造化、安全装置の二重化等の工学的対策又はリスクアセスメント対象物に係る機械設備等の密閉化、局所排気装置の設置等の衛生工学的対策
ウ 作業手順の改善、立入禁止等の管理的対策
エ リスクアセスメント対象物の有害性に応じた有効な保護具の選択及び使用
正しいです。以下、化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針より引用です。
(2) (1)の検討に当たっては、より優先順位の高い措置を実施することにした場合であって、当該措置により十分にリスクが低減される場合には、当該措置よりも優先順位の低い措置の検討まで要するものではないこと。また、リスク低減に要する負担がリスク低減による労働災害防止効果と比較して大幅に大きく、両者に著しい不均衡が発生する場合であって、措置を講ずることを求めることが著しく合理性を欠くと考えられるときを除き、可能な限り高い優先順位のリスク低減措置を実施する必要があるものとする。
かなり断定的な表現をしている選択肢であるため、迷うところがありますが正しい選択肢となります。
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