第一種衛生管理者 過去問
令和7年4月公表
問18 (労働衛生(有害業務に係るもの) 問8)
問題文
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問題
第一種衛生管理者試験 令和7年4月公表 問18(労働衛生(有害業務に係るもの) 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
- 作業環境測定を実施する場合の単位作業場所は、労働者の作業中の行動範囲、有害物の分布の状況などに基づいて設定する。
- 許容濃度は、有害物質に係る作業環境の状態を、単位作業場所ごとにその作業環境測定結果から評価するための指標として定められている。
- A測定は、単位作業場所における有害物質の気中濃度の平均的な分布を知るために行う測定である。
- B測定は、単位作業場所中の有害物質の発散源に近接する場所で作業が行われる場合において、空気中の有害物質の最高濃度を知るために行う測定である。
- A測定とB測定を併せて行う場合は、A測定の測定値を用いて求めた第一評価値及び第二評価値並びにB測定の測定値に基づき、単位作業場所を第一管理区分から第三管理区分までのいずれかに区分する。
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この過去問の解説 (3件)
01
「作業環境測定基準」及び「作業環境評価基準」に基づく作業環境測定及びその結果の評価に関する問題です。
では、選択肢をみていきましょう。
正しいです。
作業環境測定基準第2条第1号に規定されています。
誤りです。
作業環境評価基準に出てくるのは「管理濃度」です。
正しいです。
作業環境評価基準第2条第1項第1号に規定されています。
正しいです。
B測定の説明については、
作業環境評価基準第2条第1項第2号に規定されています。
正しいです。
管理区分については、
作業環境評価基準第2条第1項第2号に規定されています。
<参考>
作業環境評価基準
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=74088000
作業環境測定基準
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=74087000
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02
労働安全衛生法第65条、第65条の2により、
事業者は労働者の健康の保持増進のため作業環境測定を実施するとともにその結果を評価し、
適切な措置を講じなければなりません。
作業環境測定基準第2条によると、
作業環境測定を実施する場合の単位作業場所は、
労働者の作業中の行動範囲、
有害物の分布の状況などに基づいて定められますので、
これは正しいといえます。
有害物質に係る作業環境の状態を、
単位作業場所ごとにその作業環境測定結果から評価するための指標として定められているのは、
管理濃度です。
作業環境評価基準の別表に示されています。
誤ったものを選びますので、
これが正答であると考えられます。
許容濃度は、1 日8 時間、
1 週間40 時間程度、労働者が肉体的に激しくない労働強度で有害物質に暴露される場合に、
その平均暴露濃度がこの数値以下であれば、
ほとんどすべての労働者に健康上悪い影響が生じないと判断される濃度をいいます。
作業環境評価基準第2条によると、
A測定は、作業環境測定基準第2条1第1号から第2号までの規定によって行う測定をいいます。
単位作業場所における有害物質の気中濃度の平均的な分布を知るために行う測定ですので、
これは正しいといえます。
B測定は、作業環境測定基準第2条1第2号の2の規定により行う測定をいいます。
単位作業場所中の有害物質の発散源に近接する場所で作業が行われる場合において、
空気中の有害物質の最高濃度を知るために行う測定ですので、
これは正しいといえます。
作業環境測定基準第2条2によると、
A測定とB測定を併せて行う場合は、
A測定の測定値を用いて求めた第一評価値及び第二評価値並びにB測定の測定値に基づき、
単位作業場所を第一管理区分から第三管理区分に区分していますので、
これは正しいと考えられます。
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03
A測定とB測定の違いをまずはおさえましょう。
正しいです。以下、作業環境測定基準第2条第1項第1号より引用です。
一 測定点は、単位作業場所(当該作業場の区域のうち労働者の作業中の行動範囲、有害物の分布等の状況等に基づき定められる作業環境測定のために必要な区域をいう。
誤りです。選択肢の説明文は管理濃度のことを示しています。
正しいです。A測定は、単位作業場所における有害物質の気中濃度の平均的な分布を知るために行う測定です。
正しいです。B測定は、単位作業場所中の有害物質の発散源に近接する場所で作業が行われる場合において、空気中の有害物質の最高濃度を知るために行う測定です。
正しいです。作業環境評価基準第2条第1項に定められています。
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