第一種衛生管理者 過去問
令和7年4月公表
問20 (労働衛生(有害業務に係るもの) 問10)

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問題

第一種衛生管理者試験 令和7年4月公表 問20(労働衛生(有害業務に係るもの) 問10) (訂正依頼・報告はこちら)

特殊健康診断に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 有害物質による健康障害は、多くの場合、諸検査の異常などの他覚的所見より、自覚症状が先に出現するため、特殊健康診断では問診の重要性が高い。
  • 特殊健康診断における生物学的モニタリングによる検査は、有害物の体内摂取量や有害物による健康影響の程度を把握するための検査である。
  • 体内に取り込まれた有機溶剤の生物学的半減期は、数か月と長いので、有機溶剤健康診断における採尿は、任意の時期に行ってよい。
  • 体内に取り込まれた鉛の生物学的半減期は、数時間と短いので、鉛健康診断における採尿及び採血の時期は、厳重にチェックする必要がある。
  • 情報機器作業に係る健康診断では、眼科学的検査などとともに、上肢及び下肢の運動機能の検査を行う。

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この過去問の解説 (3件)

01

特殊健康診断に関する問題です。

選択肢についてみていきましょう。

選択肢1. 有害物質による健康障害は、多くの場合、諸検査の異常などの他覚的所見より、自覚症状が先に出現するため、特殊健康診断では問診の重要性が高い。

誤りです。

有害物の体内摂取量を把握は、問診ではできません。

また、自覚症状よりも先に他覚的所見によって、

健康障害を発見するほうが多いです。

選択肢2. 特殊健康診断における生物学的モニタリングによる検査は、有害物の体内摂取量や有害物による健康影響の程度を把握するための検査である。

正しいです。文のとおりです。

選択肢3. 体内に取り込まれた有機溶剤の生物学的半減期は、数か月と長いので、有機溶剤健康診断における採尿は、任意の時期に行ってよい。

誤りです。

有機溶剤の生物学的半減期は、

多くのものが数時間~10時間以内といわれ、短いです。

また、尿検査は6ヶ月に1回ごとと決められています。

検査時期の根拠は労働安全衛生規則第45条です。

選択肢4. 体内に取り込まれた鉛の生物学的半減期は、数時間と短いので、鉛健康診断における採尿及び採血の時期は、厳重にチェックする必要がある。

誤りです。

鉛の生物学的半減期は血液及び軟組織(肝臓、肺、脾臓、腎臓及び骨髄)で約40日、

骨で約20年といわれています。短くありません。

参考URLを参照ください。

選択肢5. 情報機器作業に係る健康診断では、眼科学的検査などとともに、上肢及び下肢の運動機能の検査を行う。

誤りです。

いわゆるVDT健康診断のことです。

上肢の運動機能の検査はありますが、下肢はありません。

参考になった数50

02

労働安全衛生法第66条によると、

定められた有害な業務に従事する労働者に対しては、

特別の項目についての健康診断を行なわなければなりません。

選択肢1. 有害物質による健康障害は、多くの場合、諸検査の異常などの他覚的所見より、自覚症状が先に出現するため、特殊健康診断では問診の重要性が高い。

有害物質による健康障害は、

その原因物質により、

自覚症状に先行して他覚的所見が現れる場合がありますので、

特殊健康診断では、

問診の重要性が高いとはいえないと考えられます。

選択肢2. 特殊健康診断における生物学的モニタリングによる検査は、有害物の体内摂取量や有害物による健康影響の程度を把握するための検査である。

特殊健康診断における

生物学的モニタリングによる検査は、

労働者の尿や血液などに含まれる化学物質や有害物の代謝産物の濃度を測定し、

それらが健康に及ぼす程度を把握するために行われます。

 

正しいものを選びますので、

これが正答であると考えられます。

選択肢3. 体内に取り込まれた有機溶剤の生物学的半減期は、数か月と長いので、有機溶剤健康診断における採尿は、任意の時期に行ってよい。

有機溶剤の生物学的半減期は、

数時間から10時間ほどと短いものが多く、

有機溶剤健康診断における採尿は、

任意の時期ではなく、

作業終了後の適切な時間に実施することが必要であると考えられます。

 

「有機溶剤中毒予防規則第29条及び鉛中毒予防規則第53条に規定する検査のための血液又は尿の採取時期及び保存方法等並びに健康診断項目の省略の要件について」によると、

有機溶剤中毒予防規則における尿の採取は、

尿中の有機溶剤の代謝物の濃度が最も高値を示す時期となっています。

 

以上より、有機溶剤健康診断における採尿は、

任意の時期に行ってよいとはいえません。

選択肢4. 体内に取り込まれた鉛の生物学的半減期は、数時間と短いので、鉛健康診断における採尿及び採血の時期は、厳重にチェックする必要がある。

鉛の生物学的半減期は、血中や軟部組織では約30日前後と比較的長く

鉛健康診断における採尿及び採血の時期は、

厳重にチェックする必要があるとはいえないと考えられます。

 

また、「有機溶剤中毒予防規則第29条及び鉛中毒予防規則第53条に規定する検査のための血液又は尿の採取時期及び保存方法等並びに健康診断項目の省略の要件について」によると、

血液又は尿の採取時期は、

当該作業に従事している期間であれば任意の時期で差し支えありません。

選択肢5. 情報機器作業に係る健康診断では、眼科学的検査などとともに、上肢及び下肢の運動機能の検査を行う。

「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」によると、

 

情報機器作業に係る健康診断では、

眼科学的検査などとともに、

上肢や頸肩腕部などの運動機能の検査を行います。

参考になった数9

03

特殊健康診断に関する問題です。化学物質とからめて覚えましょう。

選択肢1. 有害物質による健康障害は、多くの場合、諸検査の異常などの他覚的所見より、自覚症状が先に出現するため、特殊健康診断では問診の重要性が高い。

誤りです。有害物質による健康障害は、自覚症状より他覚症状により発見されることが多いです。

選択肢2. 特殊健康診断における生物学的モニタリングによる検査は、有害物の体内摂取量や有害物による健康影響の程度を把握するための検査である。

正しいです。

特殊健康診断における生物学的モニタリングによる検査は、有害物の体内摂取量や有害物による健康影響の程度を把握するための検査です。

選択肢3. 体内に取り込まれた有機溶剤の生物学的半減期は、数か月と長いので、有機溶剤健康診断における採尿は、任意の時期に行ってよい。

誤りです。

体内に取り込まれた有機溶剤の生物学的半減期は短いです。多くの有機溶剤が数日間程度で半減期となります。このため、採尿のタイミングが重要となります。

 

選択肢4. 体内に取り込まれた鉛の生物学的半減期は、数時間と短いので、鉛健康診断における採尿及び採血の時期は、厳重にチェックする必要がある。

誤りです。

体内に取り込まれた鉛の生物学的半減期は、血液や軟組織(肝臓、肺、脾臓、腎臓、骨髄など)では約40日、骨では約20年とされており長期に及びます。

 

選択肢5. 情報機器作業に係る健康診断では、眼科学的検査などとともに、上肢及び下肢の運動機能の検査を行う。

誤りです。

VDT健康診断では、下肢の検査項目はありません。

参考になった数0