第一種衛生管理者 過去問
令和7年4月公表
問21 (関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問1)
問題文
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問題
第一種衛生管理者試験 令和7年4月公表 問21(関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
- 通信業
- 自動車整備業
- 旅館業
- 清掃業
- 警備業
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この過去問の解説 (3件)
01
総括安全衛生管理者の選任に関する問題です。
労働安全衛生法施行令第2条が関連法令です。
総括安全衛生管理者の選任が必要な300人以上の労働者を使用する事業場は
林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業
製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、
通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、
家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、
自動車整備業及び機械修理業
となっています。
では、選択肢をみていきましょう。
義務付けられています。冒頭を参照ください。
義務付けられています。冒頭を参照ください。
義務付けられています。冒頭を参照ください。
義務付けられています。冒頭を参照ください。
清掃業の場合は100人以上で必要となっています。
義務付けられていません。
警備業は冒頭に挙げた業種に該当しません。
その場合は1000人以上の労働者を使用する場合に選任が必要です。
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02
労働安全衛生法第10条によると、
事業者は、事業場の規模に応じ、
総括安全衛生管理者を選任することとなっています。
労働安全衛生法施行令第2条によると、
通信業は、
300人以上の労働者を使用する事業場で、
総括安全衛生管理者を選任することが義務付けられています。
労働安全衛生法施行令第2条によると、
自動車整備業は、
300人以上の労働者を使用する事業場で、
総括安全衛生管理者を選任することが義務付けられています。
労働安全衛生法施行令第2条によると、
旅館業は、
300人以上の労働者を使用する事業場で総括安全衛生管理者を選任することが義務付けられています。
労働安全衛生法施行令第2条によると、
清掃業は、
100人以上の労働者を使用する事業場で総括安全衛生管理者を選任することが義務付けられています。
清掃業で、
300人の労働者を使用する事業場では、
総括安全衛生管理者の選任が義務付けられているといえます。
労働安全衛生法施行令第2条によると、
警備業は、「その他の業種」に分類され、
1000人以上の労働者を使用する事業場で総括安全衛生管理者の選任が義務付けられています。
警備業で、常時使用する労働者数が300人の事業場では、
総括安全衛生管理者の選任が義務付けられていないといえますので、
これが正答であると考えられます。
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03
労働安全衛生法施行令第2条より引用です。
第二条 労働安全衛生法(以下「法」という。)第十条第一項の政令で定める規模の事業場は、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。
一 林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業 百人
二 製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 三百人
三 その他の業種 千人
総括安全衛生管理者の選任が義務付けられています。
総括安全衛生管理者の選任が義務付けられています。
総括安全衛生管理者の選任が義務付けられています。
総括安全衛生管理者の選任が義務付けられています。
総括安全衛生管理者の選任が義務付けられていません。
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