第一種衛生管理者 過去問
令和7年4月公表
問22 (関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問2)

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問題

第一種衛生管理者試験 令和7年4月公表 問22(関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

衛生管理者が管理すべき業務として、法令上、定められていないものは次のうちどれか。
ただし、次のそれぞれの業務のうち衛生に係る技術的事項に限るものとする。
  • 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
  • 安全衛生に関する方針の表明に関すること。
  • 衛生推進者の指揮に関すること。
  • 労働者の衛生のための教育の実施に関すること。
  • 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

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この過去問の解説 (3件)

01

衛生管理者が管理すべき業務に関する問題です。

こちらについては、労働安全衛生法第10条が関連しています。

選択肢をみていきましょう。

選択肢1. 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。

定められています。

労働安全衛生法第10条第1項第1号です。

選択肢2. 安全衛生に関する方針の表明に関すること。

定められています。

労働安全衛生法第10条第1項第5号に該当します。

選択肢3. 衛生推進者の指揮に関すること。

定められていません。

選択肢4. 労働者の衛生のための教育の実施に関すること。

定められています。

労働安全衛生法第10条第1項第2号に該当します。

選択肢5. 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

定められています。

労働安全衛生法第10条第1項第4号に該当します。

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02

労働安全衛生法第12条によると、

衛生管理者は、同法第10条に定められた、

労働者の衛生に関する業務管理を行うこととなっています。

選択肢1. 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。

労働安全衛生法第10条によると、

危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関することは、

衛生管理者の業務であるといえます。

選択肢2. 安全衛生に関する方針の表明に関すること。

労働安全衛生規則第3条の2によると、

安全衛生に関する方針の表明に関することは、

労働安全衛生法第10条に示された、

労働災害を防止するため必要な業務に含まれますので、

これは衛生管理者の業務であるといえます。

選択肢3. 衛生推進者の指揮に関すること。

衛生推進者は、

労働安全衛生法第12条の2に基づいて、

業種に応じて選任され、

衛生に関する業務を担当するものです。

 

労働安全衛生法第10条によると、

衛生推進者の指揮に関することは、

衛生管理者の業務に含まれていないといえますので、

これが正答であると考えられます。

選択肢4. 労働者の衛生のための教育の実施に関すること。

労働安全衛生法第10条によると、

労働者の衛生のための教育の実施に関することは、

衛生管理者の業務であるといえます。

選択肢5. 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

労働安全衛生法第10条によると、

労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関することは、

衛生管理者の業務であるといえます。

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03

労働安全衛生法第10条より引用です。

第10条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。

一 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

二 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

三 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

四 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

五 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの
 

選択肢1. 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。

定められています。

選択肢2. 安全衛生に関する方針の表明に関すること。

定められています。

選択肢3. 衛生推進者の指揮に関すること。

定められていません。

選択肢4. 労働者の衛生のための教育の実施に関すること。

定められています。

選択肢5. 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

定められています。

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