第一種衛生管理者 過去問
令和7年4月公表
問23 (関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問3)

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問題

第一種衛生管理者試験 令和7年4月公表 問23(関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

衛生委員会に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
  • 衛生委員会の議長には、総括安全衛生管理者である委員はなることができない。
  • 衛生委員会の議長を除く委員の半数については、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。
  • 事業場に専属でないが、産業医として選任している医師を、衛生委員会の委員として指名することができる。
  • 作業環境測定を外部の作業環境測定機関に委託して実施している場合、当該作業環境測定を実施している作業環境測定士を衛生委員会の委員として指名することはできない。
  • 事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するものを、衛生委員会の委員として指名することができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

衛生委員会に関する問題です。

関連する法規は労働安全衛生法第18条です。

では、選択肢をみていきましょう。

選択肢1. 衛生委員会の議長には、総括安全衛生管理者である委員はなることができない。

誤りです。

労働安全衛生法第18条第2項第1号が根拠です。

選択肢2. 衛生委員会の議長を除く委員の半数については、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。

正しいです。

労働安全衛生法第18条第4項、同第17条第4項が根拠です。

選択肢3. 事業場に専属でないが、産業医として選任している医師を、衛生委員会の委員として指名することができる。

正しいです。

労働安全衛生法第18条第2項第3号が根拠です。

選択肢4. 作業環境測定を外部の作業環境測定機関に委託して実施している場合、当該作業環境測定を実施している作業環境測定士を衛生委員会の委員として指名することはできない。

正しいです。

作業環境測定士の場合、当該事業場の労働者である必要があります。

根拠は労働安全衛生法第18条第3項です。

選択肢5. 事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するものを、衛生委員会の委員として指名することができる。

正しいです。

労働安全衛生法第18条第2項第4号が根拠です。

 

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02

労働安全衛生法第18条によると、

事業者は、定められた事業場ごとに、

労働者の健康障害の防止などを目的とした調査審議等のため、

衛生委員会を設けなければなりません。

選択肢1. 衛生委員会の議長には、総括安全衛生管理者である委員はなることができない。

労働安全衛生法第18条によると、

総括安全衛生管理者か、

総括安全衛生管理者以外の者で、

その事業を統括管理するもののうちから事業者が指名した者が1名委員となります。

 

また、この委員が衛生委員会の議長となることとなっていますので、

総括安全衛生管理者である委員は、

衛生委員会の議長になることができるといえます。

 

誤ったものを選びますので、

これが正答であると考えられます。

選択肢2. 衛生委員会の議長を除く委員の半数については、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。

労働安全衛生法第17条によると、

安全委員会の議長を除く委員の半数については、

事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、

労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければなりません。

 

これは同法第18条により、

衛生委員会でも準用されますので、

正しいといえます。

選択肢3. 事業場に専属でないが、産業医として選任している医師を、衛生委員会の委員として指名することができる。

労働安全衛生法第18条によると、

産業医のうち事業者に指名されたものが衛生委員会の委員となります。

 

専属ではない産業医であっても指名された場合には、

衛生委員会の委員となることができると考えられますので、

この記述は正しいといえます。

選択肢4. 作業環境測定を外部の作業環境測定機関に委託して実施している場合、当該作業環境測定を実施している作業環境測定士を衛生委員会の委員として指名することはできない。

労働安全衛生法第18条によると、

当該作業場の労働者で、

作業環境測定をしている作業環境測定士は、

衛生委員会の委員として指名できることとなっています。

 

作業環境測定を外部の作業環境測定機関に委託して実施している場合、

その作業環境測定士は、

当該作業場の労働者ではありません。

 

衛生委員会の委員として指名することはできないといえますので、

これは正しいと考えられます。

選択肢5. 事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するものを、衛生委員会の委員として指名することができる。

労働安全衛生法第18条によると、

事業場の労働者で、

衛生に関し経験を有するものを、

衛生委員会の委員として指名することができるといえますので、

これは正しいと考えられます。

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03

以下、労働安全衛生法第18条より引用です。
(衛生委員会)
第十八条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。
一 労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
二 労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
三 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
四 前三号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
2 衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第一号の者である委員は、一人とする。
一 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
二 衛生管理者のうちから事業者が指名した者
三 産業医のうちから事業者が指名した者
四 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
3 事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名することができる。
4 前条第三項から第五項までの規定は、衛生委員会について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「第一号の委員」とあるのは、「第十八条第二項第一号の者である委員」と読み替えるものとする。
 

選択肢1. 衛生委員会の議長には、総括安全衛生管理者である委員はなることができない。

誤りです。

選択肢2. 衛生委員会の議長を除く委員の半数については、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。

正しいです。

選択肢3. 事業場に専属でないが、産業医として選任している医師を、衛生委員会の委員として指名することができる。

正しいです。

選択肢4. 作業環境測定を外部の作業環境測定機関に委託して実施している場合、当該作業環境測定を実施している作業環境測定士を衛生委員会の委員として指名することはできない。

正しいです。

選択肢5. 事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するものを、衛生委員会の委員として指名することができる。

正しいです。

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