第一種衛生管理者 過去問
令和7年4月公表
問24 (関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問4)
問題文
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問題
第一種衛生管理者試験 令和7年4月公表 問24(関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
- 事業者は、面接指導の対象となる労働者の要件に該当する労働者から申出があったときは、申出の日から3か月以内に、面接指導を行わなければならない。
- 面接指導を行う医師として事業者が指名できる医師は、法定の研修を修了した医師に限られる。
- 事業者は、面接指導を行った場合は、当該面接指導の結果を当該事業場の当該部署に所属する労働者の集団その他の一定規模の集団ごとに集計し、その結果について分析しなければならない。
- 常時50人以上の労働者を使用する事業者は、1年以内ごとに1回、定期に、心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の結果を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
- 面接指導の結果は、健康診断個人票に記載しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
いわゆるストレスチェック等に関する問題です。
労働安全衛生法第66条の10、
労働安全衛生規則第52条の9~第52条の21が関連項目です。
では、選択肢をみていきましょう。
誤りです。
文中の「3か月以内」の部分が誤りです。
正しくは「遅滞なく」です。
根拠は、労働安全衛生規則第52条の16第1項です。
なお、「遅滞なく」の目安となるのは1か月以内です。
誤りです。
労働安全衛生規則第52条の21第1項第7号に
イ 事業者が選任した産業医
ロ 当該事業場に所属する医師
(イに掲げる産業医以外の医師に限る。)
ハ 検査を委託した医師
とあります。
誤りです。
面接結果の分析ではなく「検査結果の集団ごとの分析」が必要です。
検査結果の集計、分析は検査にあたった医師等が行い、
分析結果を勘案し、必要な措置を行うのが事業所です。
根拠は、労働安全衛生規則第52条の14第1項、第2項です。
正しいです。文のとおりです。
労働安全衛生規則第52条の21に規定されています。
誤りです。
面接結果指導記録の作成は行いますが、
健康診断個人票への記載は不要です。
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02
事業者は、労働者に対し、
労働安全衛生法第66条の10に基づいて、
「医師等」による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければなりません。
事業者は、
心理的な負担の程度を把握するための検査結果の通知を受け、
面接指導の対象となる労働者の要件に該当する労働者から申出があったときは、
医師による面接指導を行わなければなりません。
また、労働安全衛生規則第52条の16によると、
面接指導は、労働者から申し出があったときは、
遅滞なく行うこととなっていますので、
これは誤っていると考えられます。
労働安全衛生規則第52条の21には、
心理的な負担の程度を把握するための検査や面接指導の結果についての報告事項が挙げられています。
事業者が選任した産業医、
これ以外の当該事業場に所属する医師、
検査を委託した医師のうち、
どの医師が面接指導を行なったかについて、
報告することとなっています。
このことから、
面接指導を行う医師として事業者が指名できる医師は、
法定の研修を修了した医師に限られるとはいえませんので、
誤っていると考えられます。
労働安全衛生規則第52条の14によると、
事業者は、心理的な負担の程度を把握するための検査を行なった場合、
その検査を実施した医師等に、
結果を当該事業場の当該部署に所属する労働者の集団その他の一定規模の集団ごとに集計し、
その結果について分析させるよう努めなければなりません。
面接指導を行なった場合ではありませんので、
これは誤っていると考えられます。
労働安全衛生規則第52条の21によると、
常時50人以上の労働者を使用する事業者は、
1年以内ごとに1回、定期に、
心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の結果を所轄労働基準監督署長に報告しなければなりませんので、
これが正答であると考えられます。
労働安全衛生規則第52条の18によると、
面接指導の結果は、記録を作成し、
5年間保存しなければなりません。
健康診断個人票は、
同規則第51条に基づき、
健康診断の結果を記録するものです。
面接指導の結果は、健康診断個人票に記載しなければならないとはいえませんので、
これは誤っていると考えられます。
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03
面接指導に関する問題です。言い回しを変えてよく出題されます。得点源にしましょう。
誤りです。事業者は、面接指導の対象となる労働者の要件に該当する労働者から申出があったときは、「遅滞なく」、面接指導を行わなければなりません。
誤りです。労働安全衛生規則第66条及び52条より引用です。
(心理的な負担の程度を把握するための検査等)
第六十六条の十 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者(以下この条において「医師等」という。)による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。
第五十二条の十 法第六十六条の十第一項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者(以下この節において「医師等」という。)とする。
一 医師
二 保健師
三 検査を行うために必要な知識についての研修であつて厚生労働大臣が定めるものを修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士又は公認心理師
2 検査を受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、検査の実施の事務に従事してはならない。
誤りです。労働安全衛生規則52条より引用です。検査結果の分析は義務ではなく努力義務です。
(検査結果の集団ごとの分析等)
第五十二条の十四 事業者は、検査を行つた場合は、当該検査を行つた医師等に、当該検査の結果を当該事業場の当該部署に所属する労働者の集団その他の一定規模の集団ごとに集計させ、その結果について分析させるよう努めなければならない。
2 事業者は、前項の分析の結果を勘案し、その必要があると認めるときは、当該集団の労働者の実情を考慮して、当該集団の労働者の心理的な負担を軽減するための適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
正しいです。労働安全衛生規則52条より引用です。
(検査結果等の記録の作成等)
第五十二条の十一 事業者は、第五十二条の十三第二項に規定する場合を除き、検査を行つた医師等による当該検査の結果の記録の作成の事務及び当該検査の実施の事務に従事した者による当該記録の保存の事務が適切に行われるよう、必要な措置を講じなければならない
誤りです。面接指導の結果の保存は必要ですが、健康診断個人票への記載は義務化されていません。
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