第一種衛生管理者 過去問
令和7年4月公表
問25 (関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問5)
問題文
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問題
第一種衛生管理者試験 令和7年4月公表 問25(関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
- 常時40人の労働者を就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から3mを超える高さにある空間を除き400m3となっている。
- ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、3か月ごとに1回、定期に、統一的に調査を実施し、その調査結果に基づき、必要な措置を講じている。
- 男性5人を含む常時30人の労働者が就業している事業場で、女性用には臥(が)床することのできる休養室を設けているが、男性用には、臥床することのできない休憩設備を利用させている。
- 事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、1m2を超えるようにしている。
- 事業場に附属する炊事場の入口には、洗浄剤を含浸させたマットを設置して、土足のままでも立ち入ることができるようにしている。
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この過去問の解説 (3件)
01
労働安全衛生規則の衛生基準に関する問題です。
選択肢をみていきましょう。
違反しているとはいいきれません。
気積については、労働安全衛生規則第600条に
「事業者は、労働者を常時就業させる屋内作業場の気積を、
設備の占める容積及び床面から4mをこえる高さにある空間を除き、
労働者1人について、10㎥以上としなければならない。」とあります。
常時40人の労働者とのことなので、
40×10=400㎥の条件は満たしています。
選択肢文前半にある3mを超える高さというのが実際何メートルかによって、
微妙なところではあります。
違反していません。
労働安全衛生規則第619条第1項第2号に「6月以内ごとに1回」とあり、
それよりも高い頻度で行っているため、問題ないです。
違反していません。
休養室については、労働安全衛生規則第618条に
「事業者は、常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用するときは、
労働者がが床することのできる休養室又は休養所を、
男性用と女性用に区別して設けなければならない。」とあり、
選択肢文の人数から
臥床することのできる休養室を別々に用意しなくても問題ありません。
違反していません。
根拠は、労働安全衛生規則第630条第1項第2号です。
違反しています。
労働安全衛生規則第630条第1項第15号に
「炊事場には、炊事場専用の履物を備え、土足のまま立ち入らせないこと。」
とあります。
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02
労働安全衛生規則第3編の衛生基準には、
事業場の建築物、施設等に関して定められています。
労働安全衛生規則第600条によると、
常時労働者を就業させている屋内作業場の気積は、
設備の占める容積及び床面から4mを超える高さにある空間を除き、
労働者1人について、
10m3以上としなければなりません。
設問の屋内作業場では、
気積が400m3となっているとのことですので、
労働者1人については、
400m3÷40人=10m3となります。
また、
設備の占める容積及び床面からの高さが3mを超える高さにある空間は除かれています。
基準にあるとおり、
床面から4mの高さにある空間も除かれているといえますので、
これは違反していないと考えられます。
労働安全衛生規則第675条によると、
ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、
6か月ごとに1回、定期に、統一的に調査を実施し、
その調査結果に基づき、
必要な措置を講じることとなっています。
3ヶ月ごとに1回実施しているとのことですので、
これは基準を満たしていると考えられます。
労働安全衛生規則第618条によると、
事業者は、常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用するときは、
労働者が臥(が)床することのできる休養室又は休養所を、
男性用と女性用に区別して設けなければなりません。
男性5人を含む常時30人の労働者が就業している事業場とのことから、
女性は25人であると想定されます。
必ずしも男女別に休養室等を設ける必要はないといえますので、
これは違反していないと考えられます。
労働安全衛生規則第630条によると、
事業場に附属する食堂の床面積を、
食事の際の1人について、
1m2を超えるようにすることとなっていますので、
これは違反していないと考えられます。
労働安全衛生規則第630条によると、
炊事場には、炊事場専用の履物を備え、
土足のまま立ち入らせないこととなっています。
土足のままでも立ち入ることができるようにしているのは、
衛生基準に違反しているといえますので、
これが正答であると考えられます。
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03
一般常識的に考えても理解しやすい問題です。
違反していない。以下、労働安全衛生規則より引用。
第600条 事業者は、労働者を常時就業させる屋内作業場の気積を、設備の占める容積及び床面から4メートルをこえる高さにある空間を除き、労働者1人について、10 立方メートル以上としなければならない。
違反していない。以下、労働安全衛生規則より引用。
二 ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、6月以内ごとに1回、定期に、統一的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき、ねずみ、昆虫等の発生を防止するため必要な措置を講ずること。
違反していない。以下、労働安全衛生規則より引用。
第618条 事業者は、常時 50 人以上又は常時女性 30 人以上の労働者を使用するときは、労働者がが床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。
違反していない。以下、労働安全衛生規則より引用。
二 食堂の床面積は、食事の際の1人について、1平方メートル以上とすること。
違反している。以下、労働安全衛生規則より引用。
十五 炊事場には、炊事場専用の履物を備え、土足のまま立ち入らせないこと。
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