第一種衛生管理者 過去問
令和7年4月公表
問26 (関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問6)

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問題

第一種衛生管理者試験 令和7年4月公表 問26(関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

労働基準法に定める妊産婦等に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
ただし、常時使用する労働者数が10人以上の規模の事業場の場合とし、管理監督者等とは、「監督又は管理の地位にある者等、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用除外者」をいうものとする。
  • 妊産婦とは、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性をいう。
  • 妊娠中の女性が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、他の軽易な業務に転換させなければならない。
  • 1年単位の変形労働時間制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない。
  • 時間外・休日労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出ている場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、時間外・休日労働をさせてはならない。
  • 生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

労働基準法の妊産婦等に関する問題です。

では、選択肢をみていきましょう。

選択肢1. 妊産婦とは、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性をいう。

正しいです。

根拠は労働基準法第64条の3第1項です。

選択肢2. 妊娠中の女性が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、他の軽易な業務に転換させなければならない。

誤りです。

労働基準法第66条第3項が該当します。

深夜労働に関しては、

請求があれば管理監督者であってもさせてはならないことになっています。

選択肢3. 1年単位の変形労働時間制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない。

正しいです。

根拠は労働基準法第66条第1項です。

選択肢4. 時間外・休日労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出ている場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、時間外・休日労働をさせてはならない。

正しいです。

根拠は労働基準法第66条第2項です。

 

選択肢5. 生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。

正しいです。

根拠は労働基準法第68条です。

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02

労働基準法第6章の2には、

妊産婦等について定められています。

選択肢1. 妊産婦とは、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性をいう。

労働基準法第64条の3によると、

妊産婦とは、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性をいいますので、

これは正しいといえます。

選択肢2. 妊娠中の女性が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、他の軽易な業務に転換させなければならない。

労働基準法第65条によると、

妊娠中の女性が請求した場合には、

他の軽易な業務に転換させなければなりません。

 

労働基準法第41条によると、

管理監督者等については、第6章の2で定める労働時間や休憩、休日に関する規定は適用しないこととなっていますが、

軽易な業務に転換させることについては定められていません。

 

管理監督者等の場合であっても、

妊娠中の女性が請求した場合は、

軽易な業務に転換させなければならないといえます。

 

法令上誤ったものを選びますので、

これが正答であると考えられます。

選択肢3. 1年単位の変形労働時間制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない。

労働基準法第66条によると、

1年単位の変形労働時間制を採用している場合であっても、

妊産婦が請求した場合には、

1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはなりません。

 

しかし、労働基準法第41条によると、

管理監督者等については、第6章の2で定める労働時間や休憩、休日に関する規定は適用しないこととなっており、

これは正しいといえます。

選択肢4. 時間外・休日労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出ている場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、時間外・休日労働をさせてはならない。

労働基準法第66条によると、

妊産婦が請求した場合、

時間外や休日に労働させてはなりません。

 

しかし、労働基準法第41条によると、

管理監督者等については、第6章の2で定める労働時間や休憩、休日に関する規定は適用しないこととなっており、

これは正しいといえます。

選択肢5. 生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。

労働基準法第68条によると、

生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、

その者を生理日に就業させてはなりませんので、

これは正しいといえます。

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03

法律上の定義や対象者の範囲など細部を突いて来る問題です。しっかり読み込み理解しておきましょう。

選択肢1. 妊産婦とは、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性をいう。

正しいです。妊産婦とは、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性をいいます。
 

選択肢2. 妊娠中の女性が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、他の軽易な業務に転換させなければならない。

誤りです。妊娠中の女性が請求した場合には、管理監督者等の場合であろうとも、他の軽易な業務に転換させなければなりません。
 

選択肢3. 1年単位の変形労働時間制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない。

正しいです。1年単位の変形労働時間制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはなりません。

 

選択肢4. 時間外・休日労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出ている場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、時間外・休日労働をさせてはならない。

正しいです。時間外・休日労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出ている場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、時間外・休日労働をさせていけません。
 

選択肢5. 生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。

正しいです。生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはいけません。
 

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