第一種衛生管理者 過去問
令和7年4月公表
問27 (関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問7)
問題文
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問題
第一種衛生管理者試験 令和7年4月公表 問27(関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
- 休暇の期間については、原則として、最低賃金又は平均賃金の100分の60の額の手当を支払わなければならない。
- 使用者は、労働者の過半数で組織する労働組合(その労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)との書面による協定により、休暇を与える時季に関する定めをしたときは、休暇のうち3日を超える部分については、その定めにより休暇を与えることができる。
- 法令に基づく育児休業又は介護休業で休業した期間は、出勤率の算定に当たっては、全労働日から除外して算出することができる。
- 一週間の所定労働時間が30時間で、一週間の所定労働日数が4日である労働者であって、雇入れの日から起算して3年6か月間継続勤務し、直前の1年間に、全労働日の8割以上出勤したものには、継続し、又は分割した14労働日の休暇を新たに与えなければならない。
- 休暇の請求権は、これを1年間行使しなければ時効によって消滅する。
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この過去問の解説 (3件)
01
年次有給休暇に関する問題です。
では、選択肢をみていきましょう。
誤りです。
労働基準法第39条第9項に
「平均賃金若しくは所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又はこれらの額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の賃金を支払わなければならない。」
とあります。
誤りです。
選択肢文中の「3日」ではなく「5日」です。
労働基準法第39条第6項が根拠です。
誤りです。
全労働日から除外するのではなく、出勤とみなされます。
労働基準法第39条第10項が根拠です。
正しいです。
労働基準法第39条第1項、第2項が根拠です。
誤りです。
有給休暇の権利の事項は付与日から2年です。
根拠は労働基準法第115条です。
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02
労働基準法第39条よると、使用者は、
雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し、
全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、
10日の有給休暇を与えなければなりません。
労働基準法第39条によると、
有給休暇の期間については、
原則として平均賃金若しくは所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払わなければなりませんので、
これは誤っていると考えられます。
なお、労働基準法第26条によると、
会社都合の休業の際には、
その労働者の平均賃金の100分の60の以上の手当を支払わなければなりません。
労働基準法第39条によると、使用者は、
労働者の過半数で組織する労働組合(その労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)との書面による協定により、
休暇を与える時季に関する定めをしたときは、
休暇のうち5日を超える部分については、
その定めにより休暇を与えることができます。
「3日」ではありませんので、
これは誤っていると考えられます。
労働基準法第39条によると、
法令に基づく育児休業又は介護休業で休業した期間は、
出勤したものとみなされます。
出勤率の算定に当たっては、
全労働日から除外して算出することができないといえますので、
これは誤っていると考えられます。
労働基準法第39条によると、
1年6ヶ月以上継続して勤務した労働者に対し、
継続勤務年数に応じた年次有給休暇を与えることとなっています。
一週間の所定労働時間が30時間で、
一週間の所定労働日数が4日である労働者であって、
雇入れの日から起算して3年6か月間継続勤務し、直前の1年間に、
全労働日の8割以上出勤したものには、
継続し、又は分割した10労働日のほか、
4労働日を加算した14労働日の休暇を新たに与えなければなりません。
これは労働基準法上正しいといえますので、
正答であると考えられます。
労働基準法第115条によると、
賃金の請求権以外の請求権は、
2年間行使しない場合時効により消滅することとなっていますので、
これは誤っていると考えられます。
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03
年次有給休暇は計算問題でもよく出題されますので、しっかり理解しておきましょう。
誤りです。平均賃金若しくは所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又はこれらの額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の賃金を支払わなければなりません。
誤りです。休暇について、付与する時期を定めることができるのは5日を超える部分であり3日ではありません。
誤りです。全労働日から除外ではなく出勤扱いとなります。
正しいです。以下、労働基準法より引用です。
(年次有給休暇)
第39条 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。
② 使用者は、1年6箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して6箇月を超えて継続勤務する日(以下「六箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数1年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる6箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を6箇月経過日から1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の8割未満である者に対しては、当該初日以後の1年間においては有給休暇を与えることを要しない。
本ケースの場合、3年経過しており4労働日と10労働日を足した14労働日の休暇が与えられます。
誤りです。1年間ではなく2年間行使しない場合消滅します。
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