第一種衛生管理者 過去問
令和7年4月公表
問27 (関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問7)
問題文
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問題
第一種衛生管理者試験 令和7年4月公表 問27(関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
- 休暇の期間については、原則として、最低賃金又は平均賃金の100分の60の額の手当を支払わなければならない。
- 使用者は、労働者の過半数で組織する労働組合(その労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)との書面による協定により、休暇を与える時季に関する定めをしたときは、休暇のうち3日を超える部分については、その定めにより休暇を与えることができる。
- 法令に基づく育児休業又は介護休業で休業した期間は、出勤率の算定に当たっては、全労働日から除外して算出することができる。
- 一週間の所定労働時間が30時間で、一週間の所定労働日数が4日である労働者であって、雇入れの日から起算して3年6か月間継続勤務し、直前の1年間に、全労働日の8割以上出勤したものには、継続し、又は分割した14労働日の休暇を新たに与えなければならない。
- 休暇の請求権は、これを1年間行使しなければ時効によって消滅する。
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この過去問の解説 (1件)
01
年次有給休暇に関する問題です。
では、選択肢をみていきましょう。
誤りです。
労働基準法第39条第9項に
「平均賃金若しくは所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又はこれらの額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の賃金を支払わなければならない。」
とあります。
誤りです。
選択肢文中の「3日」ではなく「5日」です。
労働基準法第39条第6項が根拠です。
誤りです。
全労働日から除外するのではなく、出勤とみなされます。
労働基準法第39条第10項が根拠です。
正しいです。
労働基準法第39条第1項、第2項が根拠です。
誤りです。
有給休暇の権利の事項は付与日から2年です。
根拠は労働基準法第115条です。
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