第一種衛生管理者 過去問
令和7年4月公表
問30 (労働衛生(有害業務に係るもの以外のもの) 問3)
問題文
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問題
第一種衛生管理者試験 令和7年4月公表 問30(労働衛生(有害業務に係るもの以外のもの) 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
- 健康保持増進対策の推進に当たっては、事業者が労働者等の意見を聴きつつ事業場の実態に即した取組を行うため、労使、産業医、衛生管理者等で構成される衛生委員会等を活用する。
- 健康測定の結果に基づき行う健康指導には、運動指導、メンタルヘルスケア、栄養指導、口腔(くう)保健指導、保健指導が含まれる。
- 健康保持増進措置は、主に生活習慣上の課題を有する労働者の健康状態の改善を目指すために個々の労働者に対して実施するものと、事業場全体の健康状態の改善や健康保持増進に係る取組の活性化等、生活習慣上の課題の有無に関わらず労働者を集団として捉えて実施するものがある。
- 健康保持増進に関する課題の把握や目標の設定等においては、労働者の健康状態等を客観的に把握できる数値を活用することが望ましい。
- 健康測定とは、健康指導を行うために実施される調査、測定等のことをいい、疾病の早期発見に重点をおいた健康診断の各項目の結果を健康測定に活用することはできない。
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この過去問の解説 (3件)
01
「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」に関する問題です。
こちらの指針は厚生労働省のホームページから見ることができます。
では、選択肢についてみていきましょう。
適切です。
指針の「3 健康保持増進対策の推進に当たっての基本事項」の冒頭に書かれています。
適切です。
指針の「2 健康保持増進対策の基本的考え方」の冒頭に書かれています。
適切です。
指針の「2 健康保持増進対策の基本的考え方」の「①健康保持増進対策における対象の考え方」に書かれています。
適切です。
指針の「5 健康保持増進対策の推進における留意事項」の「(1)客観的な数値の活用」に書かれています。
適切ではありません。
指針には
「健康測定とは、健康指導を行うために実施される調査、
測定等のことをいい、疾病の早期発見に重点をおいた健康診断を活用しつつ、
追加で生活状況調査や医学的検査等を実施するものである。」
とあります。
<参考>
厚生労働省 「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」
https://www.mhlw.go.jp/content/001080091.pdf
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02
「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」は、
労働安全衛生法第70条の2第1項の規定に基づき、
労働者の健康の保持増進のための措置が適切かつ有効に実施されるよう定められたものです。
「3 健康保持増進対策の推進に当たっての基本事項」によると、
健康保持増進対策の推進に当たっては、
事業者が労働者等の意見を聴きつつ事業場の実態に即した取組を行うため、
労使、産業医、衛生管理者等で構成される衛生委員会等を活用することが必要ですので、
これは適切であるといえます。
「4 健康保持増進対策の基本的考え方イ 健康指導(ロ)健康指導の実施」によると、
労働者の健康測定の結果に応じて実施される健康指導の項目については、
運動指導、メンタルヘルスケア、栄養指導、口腔保健指導、保健指導が示されていますので、
これは適切であるといえます。
「2 健康保持増進対策の基本的考え方 ① 健康保持増進対策における対象の考え方」
によると、健康保持増進措置は、
主に生活習慣上の課題を有する労働者の健康状態の改善を目指すために個々の労働者に対して実施するものと、
事業場全体の健康状態の改善や健康保持増進に係る取組の活性化等、
生活習慣上の課題の有無に関わらず労働者を集団として捉えて実施するものがあるとのことですので、
これは適切であるといえます。
「5 健康保持増進対策の推進における留意事項 (1)客観的な数値の活用」によると、
健康保持増進に関する課題の把握や目標の設定等においては、
労働者の健康状態等を客観的に把握できる数値を活用することが望ましいとのことですので、
これは適切であるといえます。
「4 健康保持増進対策の推進に当たって事業場ごとに定める事項(2)健康保持増進措置の内容 イ 健康指導(イ)労働者の健康状態の把握」によると、
健康測定とは、健康指導を行うために実施される調査、測定等のことをいい、
疾病の早期発見に重点をおいた健康診断の各項目の結果を活用しつつ、
追加で生活状況調査や医学的検査等を実施するものです。
健康診断の各項目の結果を健康測定に活用することができるといえます。
適切ではないものを選びますので、
これが正答であると考えられます。
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03
本問題はあまりアレンジされず、そのまま出題されることが多い印象です。過去問を繰り返しときましょう。
正しいです。以下、事業場における労働者の健康保持増進のための指針より引用。
3 健康保持増進対策の推進に当たっての基本事項
事業者は、健康保持増進対策を中長期的視点に立って、継続的かつ計画的に行うため、以下の項目に沿って積極的に進めていく必要がある。また、健康保持増進対策の推進に当たっては、事業者が労働者等の意見を聴きつつ事業場の実態に即した取組を行うため、労使、産業医、衛生管理者等で構成される衛生委員会等を活用して以下の項目に取り組む
正しいです。健康測定の結果に基づき行う健康指導には、運動指導、メンタルヘルスケア、栄養指導、口腔(くう)保健指導、保健指導が含まれます。
正しいです。以下、事業場における労働者の健康保持増進のための指針より引用。
① 健康保持増進対策における対象の考え方
健康保持増進措置は、主に生活習慣上の課題を有する労働者の健康状態の改善を目指すために個々の労働者に対して実施するものと、事業場全体の健康状態の改善や健康保持増進に係る取組の活性化等、生活習慣上の課題の有無に関わらず労働者を集団として捉えて実施するものがある。事業者はそれぞれの措置の特徴を理解したうえで、これらの措置を効果的に組み合わせて健康保持増進対策に取り組むことが望ましい。
正しいです。以下、事業場における労働者の健康保持増進のための指針より引用。
(1)客観的な数値の活用
事業場における健康保持増進の問題点についての正確な把握や達成すべき目標の明確化等が可能となることから、課題の把握や目標の設定等においては、労働者の健康状態等を客観的に把握できる数値を活用することが望ましい。数値については、例えば、定期健康診断結果や医療保険者から提供される事業場内外の複数の集団間の健康状態を比較したデータ等を活用することが考えられる。
誤りです。健康測定とは、健康指導を行うために実施される調査、測定等のことをいいます。
また、疾病の早期発見に重点をおいた健康診断の各項目の結果を健康測定に活用することもあります。
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