第一種衛生管理者 過去問
令和7年4月公表
問32 (労働衛生(有害業務に係るもの以外のもの) 問5)

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問題

第一種衛生管理者試験 令和7年4月公表 問32(労働衛生(有害業務に係るもの以外のもの) 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

厚生労働省の「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 常時50人以上の労働者を使用する事業場では、受動喫煙防止のための推進計画を策定し、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
  • たばこの煙の流出を防止するための技術的基準に適合した喫煙専用室においては、食事はしてはならないが、飲料を飲むことは認められている。
  • 第一種施設は、「原則敷地内禁煙」とされており、敷地内に喫煙場所を一切設置してはならない。
  • 一般の事務所や工場は、第二種施設に含まれ、「原則屋内禁煙」とされている。
  • 本ガイドラインの「屋内」とは、外気の流入が妨げられる場所として、屋根がある建物であって、かつ、側壁が全て覆われているものの内部を指し、これに該当しないものは「屋外」となる。

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この過去問の解説 (3件)

01

厚生労働省の

「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」に関する問題です。

選択肢をみていきましょう。

選択肢1. 常時50人以上の労働者を使用する事業場では、受動喫煙防止のための推進計画を策定し、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。

誤りです。

受動喫煙防止は努力義務であり、推進計画届出の義務はありません。

選択肢2. たばこの煙の流出を防止するための技術的基準に適合した喫煙専用室においては、食事はしてはならないが、飲料を飲むことは認められている。

誤りです。

ガイドラインには

「専ら喫煙をする用途で使用されるものであることから、

喫煙専用室内で 飲食等を行うことは認められないこと。」

とあります。飲み物もダメです。

選択肢3. 第一種施設は、「原則敷地内禁煙」とされており、敷地内に喫煙場所を一切設置してはならない。

誤りです。

ガイドラインには「特定屋外喫煙場所」の規定があります。

「『特定屋外喫煙場所』とは、第一種施設の屋外の場所の一部のうち、

当該第一種施設の管理権原者によって区画され、

受動喫煙を防止するために健康増進法施行規則で定める必要な措置がとられた場所」

となっています。

選択肢4. 一般の事務所や工場は、第二種施設に含まれ、「原則屋内禁煙」とされている。

正しいです。文のとおりです。

選択肢5. 本ガイドラインの「屋内」とは、外気の流入が妨げられる場所として、屋根がある建物であって、かつ、側壁が全て覆われているものの内部を指し、これに該当しないものは「屋外」となる。

誤りです。

ガイドラインの用語の定義では

「『屋内』とは、外気の流入が妨げられる場所として、

屋根がある建物で あって、かつ、

側壁がおおむね半分以上覆われているものの内部を指し、

これに該当しないものは『屋外』となる」

とあります。

まとめ

<参考>

厚生労働省の「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」

https://www.mhlw.go.jp/content/000524718.pdf

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02

「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」は、健康増進法の改正を受け、

労働安全衛生法とともに受動喫煙対策を実施するべき内容を示したものです。

選択肢1. 常時50人以上の労働者を使用する事業場では、受動喫煙防止のための推進計画を策定し、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。

ガイドライン「3 組織的対策(2)受動喫煙防止対策の組織的な進め方ア 推進計画の策定」によると、

事業者は、事業場の実情を把握し、

受動喫煙防止のための推進計画を策定することとなっています。

 

常時50人以上の労働者を使用する事業場では、これを策定し、

所轄労働基準監督署長に届け出なければならないとの規定はありませんので、

これは誤っているといえます。

選択肢2. たばこの煙の流出を防止するための技術的基準に適合した喫煙専用室においては、食事はしてはならないが、飲料を飲むことは認められている。

「2 用語の定義 (7)喫煙専用室」によると、

たばこの煙の流出を防止するための技術的基準に適合した喫煙専用室においては、

飲食等を行うことは認められていませんので、

これは誤っているといえます。

選択肢3. 第一種施設は、「原則敷地内禁煙」とされており、敷地内に喫煙場所を一切設置してはならない。

「2用語の定義 (2)第一種施設」によると、

第一種施設は、

健康増進法施行令などにより規定された、

受動喫煙により健康を損なうものが多く利用している施設等をいいます。

 

「5 各種施設における受動喫煙防止対策」によると、

第一種施設は健康増進法により「原則敷地内禁煙」とされており、

特定屋外喫煙場所を除き

労働者に敷地内で喫煙させないこととなっています。

 

喫煙場所を一切設置してはならないとはいえませんので、

これは誤っているといえます。

選択肢4. 一般の事務所や工場は、第二種施設に含まれ、「原則屋内禁煙」とされている。

「2用語の定義 (3)第二種施設」によると、

第二種施設は、

多数の者が利用する施設のうち、

第一種施設及び喫煙目的施設以外の施設をいいます。

 

これには一般の事務所や工場、飲食店等も含まれます。

 

「5 各種施設における受動喫煙防止対策」によると、

一般の事務所や工場は、第二種施設に含まれ、

「原則屋内禁煙」とされています。

 

正しいものを選びますので、

これが正答であると考えられます。

選択肢5. 本ガイドラインの「屋内」とは、外気の流入が妨げられる場所として、屋根がある建物であって、かつ、側壁が全て覆われているものの内部を指し、これに該当しないものは「屋外」となる。

「2 用語の定義」によると、

本ガイドラインの「屋内」とは、

外気の流入が妨げられる場所として、

屋根がある建物であって、

側壁が概ね半分以上覆われているものの内部を指し、

これに該当しないものは「屋外」となります。

 

側壁が全て覆われている必要はないと考えられますので、

これは誤っているといえます。

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03

法律で定められている用語の定義をしっかりおさえましょう。

選択肢1. 常時50人以上の労働者を使用する事業場では、受動喫煙防止のための推進計画を策定し、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。

誤りです。職場における受動喫煙防止のためのガイドラインにおいて、受動喫煙防止における推進計画は策定する必要はあれど、所轄労働基準監督署長に届け出は定められていません。

選択肢2. たばこの煙の流出を防止するための技術的基準に適合した喫煙専用室においては、食事はしてはならないが、飲料を飲むことは認められている。

誤りです。以下、職場における受動喫煙防止のためのガイドラインより引用です。

 (7) 喫煙専用室
   「喫煙専用室」とは、第二種施設等の屋内又は内部の場所の一部の場所であって、構造及び設備がその室外の場所(第二種施設等の屋内又は内部の場所に限る。)へのたばこの煙の流出を防止するための技術的基準に適合した室を、専ら喫煙をすることができる場所として定めたものをいうこと。
   専ら喫煙をする用途で使用されるものであることから、喫煙専用室内で飲食等を行うことは認められないこと。

選択肢3. 第一種施設は、「原則敷地内禁煙」とされており、敷地内に喫煙場所を一切設置してはならない。

誤りです。第一種施設においても区画された場所においては喫煙場所があります。以下、職場における受動喫煙防止のためのガイドラインより引用です。

 (6) 特定屋外喫煙場所
   「特定屋外喫煙場所」とは、第一種施設の屋外の場所の一部のうち、当該第一種施設の管理権原者によって区画され、受動喫煙を防止するために健康増進法施行規則で定める必要な措置がとられた場所をいうこと。

選択肢4. 一般の事務所や工場は、第二種施設に含まれ、「原則屋内禁煙」とされている。

正しいです。以下、職場における受動喫煙防止のためのガイドラインより引用です。

(3) 第二種施設
   「第二種施設」とは、多数の者が利用する施設のうち、第一種施設及び喫煙目的施設以外の施設(一般の事務所や工場、飲食店等も含まれる。)をいうこと。

選択肢5. 本ガイドラインの「屋内」とは、外気の流入が妨げられる場所として、屋根がある建物であって、かつ、側壁が全て覆われているものの内部を指し、これに該当しないものは「屋外」となる。

誤りです。側壁がおおむね半分以上覆われていれば屋内扱いです。以下、職場における受動喫煙防止のためのガイドラインより引用です。

 (1) 施設の「屋外」と「屋内」
   「屋内」とは、外気の流入が妨げられる場所として、屋根がある建物であって、かつ、側壁がおおむね半分以上覆われているものの内部を指し、これに該当しないものは「屋外」となること。

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