一級建築士 過去問
令和6年(2024年)
問48 (学科3(法規) 問8)

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問題

一級建築士試験 令和6年(2024年) 問48(学科3(法規) 問8) (訂正依頼・報告はこちら)

避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
  • 建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の各階において、非常用の進入口の設置が必要な場合、外壁面の長さ40m以内ごとにこれを設けなければならない。
  • 地上23階建てのホテルの特別避難階段について、15階以上の各階における階段室及びこれと屋内とを連絡するバルコニー又は付室の床面積(バルコニーで床面積がないものにあっては、床部分の面積)の合計は、当該階に設ける各居室の床面積に3/100を乗じたものの合計以上としなければならない。
  • 主要構造部が耐火構造である地上5階建ての共同住宅において、各階の居室の床面積の合計が200m2である場合、避難階以外の階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなくてもよい。
  • 延べ面積1,200m2、地上3階建ての集会場の客用に供する屋外への出口の戸は内開きとはせず、敷地内には当該出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が1.5m以上の通路を設けなければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

避難施設の問題は法令集を引かなくても回答できるように、過去問をよく解き覚えましょう。

選択肢1. 建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の各階において、非常用の進入口の設置が必要な場合、外壁面の長さ40m以内ごとにこれを設けなければならない。

誤りです。

 

外壁面の長さではなく、進入口の間隔が40m以内ごとです。

選択肢2. 地上23階建てのホテルの特別避難階段について、15階以上の各階における階段室及びこれと屋内とを連絡するバルコニー又は付室の床面積(バルコニーで床面積がないものにあっては、床部分の面積)の合計は、当該階に設ける各居室の床面積に3/100を乗じたものの合計以上としなければならない。

正しいです。

 

その通り覚えましょう。

選択肢3. 主要構造部が耐火構造である地上5階建ての共同住宅において、各階の居室の床面積の合計が200m2である場合、避難階以外の階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなくてもよい。

正しいです。

 

主要構造部と床面積が2以上の直通階段を設ける規定に該当するか確認しましょう。

選択肢4. 延べ面積1,200m2、地上3階建ての集会場の客用に供する屋外への出口の戸は内開きとはせず、敷地内には当該出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が1.5m以上の通路を設けなければならない。

正しいです。

 

製図試験でも必ず必要になる知識です。

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