第二種衛生管理者の過去問
平成26年10月公表
労働衛生 問14

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問題

第二種 衛生管理者試験 平成26年10月公表 労働衛生 問14 (訂正依頼・報告はこちら)

厚生労働省の「VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン」に基づく措置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
※ 「VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン」は一部改正され、「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」として令和3年12月1日から施行されています。
<参考>
情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドラインについて(PDF)
<参考>
  • 単純入力型又は拘束型に該当するVDT作業については、一連続作業時間が2時間を超えないようにし、次の連続作業までの間に5~10分程度の作業休止時間を設けるようにする。
  • 書類上及びキーボード上における照度は、300ルクス以上になるようにする。
  • ディスプレイ画面上における照度は、500ルクス以上になるようにする。
  • ディスプレイ画面までの視距離は30cm程度とし、画面の上端が、眼の高さよりやや上になるようにする。
  • VDT作業従事者に対する特殊健康診断の検査項目は、眼疲労を中心とする「自覚症状の有無の検査」及び視力、調節機能等の「眼科学的検査」の2項目である。

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この過去問の解説 (3件)

01

情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」では、

作業環境について、作業者の心身の負担を軽減し支障なく作業できるよう、以下を提案しています。

・ディスプレイを用いる場合の書類上及びキーボード上における照度は300 ルクス以上とし、作業しやすい照度とすること。

・ディスプレイ画面の明るさや書類及びキーボード面における明るさは、周辺の明るさとの差がなるべく小さくなるようにすること。

選択肢1. 単純入力型又は拘束型に該当するVDT作業については、一連続作業時間が2時間を超えないようにし、次の連続作業までの間に5~10分程度の作業休止時間を設けるようにする。

誤りになります。

1連続作業時間は、1時間を超過しないこと。さらにインターバルは10分から15分間とされています。

選択肢2. 書類上及びキーボード上における照度は、300ルクス以上になるようにする。

正しいです。

書類およびキーボード面の照度が適切になるように配慮されなければなりません。本肢の300ルクス以上は正しいです。

選択肢3. ディスプレイ画面上における照度は、500ルクス以上になるようにする。

誤りになります。

ディスプレイ画面の照度は、500ルクス以下が良いとされます。これより明るすぎますと、文字ボケがあるからです。

<追記>

令和3年12月1日から一部改正され、「ディスプレイ画面の照度は500ルクス以下に」という記述は削除されています。

ディスプレイ画面の照度は、周辺の明るさとの差がなるべく小さくなるように設定するのが好ましいとしています。

選択肢4. ディスプレイ画面までの視距離は30cm程度とし、画面の上端が、眼の高さよりやや上になるようにする。

誤りになります。

画面と眼との距離は、40㎝(本肢:30㎝)以上の視距離が必要で、画面の上端が眼の高さと同じか、やや下(本肢:上)になる高さが望まれます。

選択肢5. VDT作業従事者に対する特殊健康診断の検査項目は、眼疲労を中心とする「自覚症状の有無の検査」及び視力、調節機能等の「眼科学的検査」の2項目である。

誤りになります。

①問診(自覚症状の有無・業務歴・既往症)

②視力、調節機能等の眼科学的検査

③筋骨格系の検査 等があります。

なお、定期一般健康診断と一緒の実施もOKです。

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02

「VDT作業」に関する問題です。
1.正しくない
 一連続作業時間が「1時間」を超えないようにし、次の連続作業までの間に「10~15分」の作業休止時間を設けることとされています。

2.正しい
 書類上及びキーボード上における照度は、「300ルクス以上」になるようにします。

3.正しくない
 ディスプレイ画面上における照度は、「500ルクス以下」になるようにします。

4.正しくない
 ディスプレイ画面までの視距離はおおむね「40 cm以上」を確保できるようにし、画面の上端が、眼の高さより「やや下」になるようにします。

5.正しくない
 眼疲労を中心とする「自覚症状の有無の検査」や視力、調節機能等の「眼科学的検査」、上肢の運動機能検査等の「筋骨格系に関する検査」などがあります。

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03

正しいものは2です。
本文のとおりです。

他の選択肢については以下のとおりです。
1.誤りです。
一連作業時間は「2時間」ではなく、「1時間」です。また、次の連続作業までの間に「5~10」ではなく「10~15」分程度の作業休止時間が必要です。かつ一連続作業時間内において1~2回程度の小休止を設けるようにしなければなりません。

3.誤りです。500ルクス「以上」ではなく「以下」です。

4.誤りです。視距離は「30㎝」ではなく、「40㎝以上」です。また画面の上端が、眼の高さよりやや「下」になるようにします。

5.誤りです。特殊健康診断の項目は「自覚症状の有無の検査」「眼科学的検査」に加え「筋骨格系に関する検査」です。

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