第二種衛生管理者の過去問
平成27年10月公表
労働衛生 問13
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問題
第二種 衛生管理者試験 平成27年10月公表 労働衛生 問13 (訂正依頼・報告はこちら)
照明、採光などに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 北向きの窓では、直射日光はほとんど入らないが一年中平均した明るさが得られる。
- 全般照明と局部照明を併用する場合、全般照明による照度は、局部照明による照度の1/10以下になるようにする。
- 前方から明かりを取るときは、まぶしさをなくすため、眼と光源を結ぶ線と視線とがなす角度が、おおむね30°以上になるようにする。
- あらゆる方向から同程度の明るさの光がくると、見る物に影ができなくなり、立体感がなくなるので、不都合な場合がある。
- 採光とは、太陽光線により室内の明るさを得ることである。
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この過去問の解説 (3件)
01
1 正しい肢です。なお、南向きの窓では、夏は直射日光が少なく、冬は多くなります。
2 照明の併用につきまして、全般照明は局部照明による照度の1/10以上になる必要があります。通常は、1/5くらいが適切とされています。よって、本記述は誤りとなります。
3 光の方向は、その角度が30°以上が良いとされています。それよりも低いと眩しく感じるからです。本記述は正しいです。
4 眩しさが少なく、適当な陰影が出来るのが良いとされています。本記述は正しいです。
5 自然光を採って、室内の明るさを得る方法を採光と言います。よって、本記述は正しいです。
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02
文中の「1/10以下」が誤りで、正しくは「1/10以上」です。局部照明は、手もとのあかりと考えるとわかりやすいでしょう。ご自身がお部屋で本を読むときを想定すると、理解しやすいかもしれません。
照明、採光については労働安全衛生規則第604条、605条、建築基準法が関連法規となります。
他の選択肢1,3,4,5については正しい記述です。
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03
2:×
3:○
4:○
5:○
誤った選択肢は2です。
全般照明と局部照明を併用する場合、全般照明による照度は局部照明による照度の1/10以上になるようにします。
その他は説明文の通りです。
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