第二種衛生管理者の過去問
平成28年10月公表
関係法令 問4
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問題
第二種 衛生管理者試験 平成28年10月公表 関係法令 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
労働安全衛生規則に基づく医師による雇入時の健康診断に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 医師による健康診断を受けた後、3か月を経過しない者を雇い入れる場合、その健康診断の結果を証明する書面の提出があったときは、その健康診断の項目に相当する雇入時の健康診断の項目を省略することができる。
- 雇入時の健康診断では、40歳未満の者について医師が必要でないと認めるときは、貧血検査、肝機能検査等一定の検査項目を省略することができる。
- 事業場において実施した雇入時の健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者については、その結果に基づき、健康を保持するために必要な措置について、健康診断実施日から3か月以内に、医師の意見を聴かなければならない。
- 雇入時の健康診断の結果に基づき健康診断個人票を作成し、5年間保存しなければならない。
- 常時50人以上の労働者を使用する事業場であっても、雇入時の健康診断の結果については、所轄労働基準監督署長に報告する必要はない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1. 正しいです。
雇入れ時の健診で、健診項目を省略できるケースは、本肢の説明のものだけであり、全ての健診項目を実施しなければなりません。(則43条)
2. 誤りになります。
本肢の説明は、1と関連しています。医師の判断では省略できません。定期健診とは異なるからです。
3. 正しいです。
本肢の説明の通りになります。
4. 正しいです。
健康第一主義に鑑みまして、保存期間は5年間と長くなります。
5. 正しいです。
雇入れ時の健診は、報告不要になります。しかし、「定期健診」「特定業務従事者の健診」「歯科医師による健診」は、報告義務が発生します。要注意になります。
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02
1.正しい
正しい記述です。
2.正しくない
雇入時の健康診断においては、規則に定められる検査項目において、省略できる項目はないと規定されています。
3.正しい
健康を保持するために必要な措置について、健康診断実施日から「3か月以内」に、医師の意見を聴かなければならないと規定されています。
4.正しい
健康診断の個人調査票は、「5年間」保存することと規定されています。
5.正しい
雇入時の健康診断の結果について、所轄労働基準監督署長に報告を行う必要はありません。
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03
雇い入れ時健康診断では検査項目の省略はできません。根拠は労働安全衛生規則第43条です。
他の選択肢については以下のとおりです。
1.正しいです。根拠は労働安全衛生規則第43条です。
3.正しいです。根拠は労働安全衛生規則第51条2です。
4.正しいです。根拠は労働安全衛生規則第51条です。
5.正しいです。根拠は労働安全衛生規則第52条です。
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