第二種衛生管理者の過去問
平成28年10月公表
関係法令 問4

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問題

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この過去問の解説 (3件)

01

正解 2

1. 正しいです。
雇入れ時の健診で、健診項目を省略できるケースは、本肢の説明のものだけであり、全ての健診項目を実施しなければなりません。(則43条)

2. 誤りになります。
本肢の説明は、1と関連しています。医師の判断では省略できません。定期健診とは異なるからです。

3. 正しいです。
本肢の説明の通りになります。

4. 正しいです。
健康第一主義に鑑みまして、保存期間は5年間と長くなります。

5. 正しいです。
雇入れ時の健診は、報告不要になります。しかし、「定期健診」「特定業務従事者の健診」「歯科医師による健診」は、報告義務が発生します。要注意になります。

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02

「雇入時の健康診断」に関する問題です。

1.正しい
 正しい記述です。

2.正しくない
 雇入時の健康診断においては、規則に定められる検査項目において、省略できる項目はないと規定されています。

3.正しい
 健康を保持するために必要な措置について、健康診断実施日から「3か月以内」に、医師の意見を聴かなければならないと規定されています。

4.正しい
 健康診断の個人調査票は、「5年間」保存することと規定されています。

5.正しい
 雇入時の健康診断の結果について、所轄労働基準監督署長に報告を行う必要はありません。

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03

誤っているものは2です。
雇い入れ時健康診断では検査項目の省略はできません。根拠は労働安全衛生規則第43条です。

他の選択肢については以下のとおりです。

1.正しいです。根拠は労働安全衛生規則第43条です。

3.正しいです。根拠は労働安全衛生規則第51条2です。

4.正しいです。根拠は労働安全衛生規則第51条です。

5.正しいです。根拠は労働安全衛生規則第52条です。

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