第二種衛生管理者の過去問
平成29年4月公表
関係法令 問7

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問題

第二種 衛生管理者試験 平成29年4月公表 関係法令 問7 (訂正依頼・報告はこちら)

労働安全衛生規則に基づく次の定期健康診断項目のうち、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる項目に該当しないものはどれか。
  • 血糖検査
  • 心電図検査
  • 肝機能検査
  • 血中脂質検査
  • 尿検査

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この過去問の解説 (3件)

01

正解 5
事業者は、常時使用される労働者に、1年以内ごとに1回(特殊健康診断は6ヶ月以内ごとに1回)、医師による定期健康診断を実施しなければなりません。

1 血糖検査は、40歳未満の者(35歳は除外)が省略できます。本肢は正しいです。

2 心電図検査も省略できます。正しいです。

3 肝機能検査も1,2同様に省略できます。

4 血中脂質検査は、40歳未満の者(35歳は除外)が省略できます。本肢は正しいです。

5 尿検査につき、これは尿中の糖、たん白の有無の検査となります。40歳以上及び35歳の者は検査回避はできません。生活習慣病の早期発見のテーゼがあるからです。ただし、40歳未満の者(35歳は除外)では、尿中の糖につき血糖検査した者は省略できます。でも、尿中のたん白の有無の検査は必須となります。よって、省略できない肢が本問です。

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02

1:×
2:×
3:×
4:×
5:○

定期健康診断項目のうち、尿検査と血圧の測定は省略することができません。
よって、省略することができない項目に該当しないものは5となります。

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03

省略できないものは5です。
これらの検査項目については、労働安全衛生規則第44条第2項に書かれています。

他の選択肢に関しては、医師が必要でないと認めるときに省略可能となっています。

参考になった数4