第二種衛生管理者の過去問
平成29年4月公表
関係法令 問9

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第二種 衛生管理者試験 平成29年4月公表 関係法令 問9 (訂正依頼・報告はこちら)

週所定労働時間が32時間で、週所定労働日数が4日である労働者であって、雇入れの日から起算して3年6か月継続勤務した労働者に対して、その後1年間に新たに与えなければならない年次有給休暇日数として、法令上、正しいものは( 1 )〜( 5 )のうちどれか。
ただし、その労働者はその直前の1年間に全労働日の8割以上出勤したものとする。
  • 10日
  • 11日
  • 12日
  • 13日
  • 14日

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解 5
年次有給休暇の付与に関する問題です。

付与条件は、
☆雇い入れ日から起算して6ヶ月間継続勤務、全労働日の80%以上出勤した労働者には、継続、分割した10日の有給休暇を付与しなければなりません。

☆1年6ヶ月以上の継続勤務した労働者には、雇い入れ日から起算して6ヶ月を超えて継続勤務する日から、1年継続勤務ごとに有給休暇を与える必要があります。

6か月:10日 1年半:11日 2年半:12日 3年半:14日 ・・・6年半以上で20日となります。

以上から、本肢では5となります。

参考になった数52

02

正しいものは5です。

本設問の関連法規は労働基準法第39条です。

週4日・週所定労働時間が32時間なので、
有給休暇付与日数は、6か月経過で10日、以後1年を増すごとに1日付与され、1年6か月で11日、2年6か月で12日となり、その後は1年を増すごとに2日付与となり、3年6か月で14日、4年6か月で16日、5年6か月で18日、6年6か月以降は20日となります。

週4日以下、所定労働時間が30時間未満は上記とは別の付与になります。

なお、2019年より有給休暇の年5日以上の取得が義務化されるため、有給休暇に関する問題については、今後変化があるものと思われます。

参考になった数28

03

1:×
2:×
3:×
4:×
5:○

所定労働時間30時間以上で週4日勤務の労働者であり全労働日の8割以上出勤していますので、年次有給休暇日数は所定の通り付与されます。
付与される日数は雇入れの日から起算して6か月で10日付与され、後は下の通りに増えていきます。
 6か月 … 10日
 1年6か月… 11日
 2年6か月… 12日
 3年6か月… 14日

よって、正解は5となります。

参考になった数17