第二種衛生管理者の過去問
平成29年4月公表
労働衛生 問15

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問題

第二種 衛生管理者試験 平成29年4月公表 労働衛生 問15 (訂正依頼・報告はこちら)

厚生労働省の「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」において、快適な職場環境の形成のための措置の実施に関し、考慮すべき事項とされていないものは次のうちどれか。
  • 継続的かつ計画的な取組
  • 経営者の意向の反映
  • 労働者の意見の反映
  • 個人差への配慮
  • 潤いへの配慮

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この過去問の解説 (3件)

01

正解 2

安衛法の目的にあります。「健康確保により快適職場環境の形成と促進」が試験問題の根底に流れています。いわば、試験感性なのかもしれません。暗記せずに、立法趣旨を理解しながら勉強していますと、自然に答えが向こうからやってきます。

1 継続性と計画性の取り組みは基本中の基本ですよね。

2 経営者の意向は反映されません。経営の効率化や採算は、時とすると労働者への配慮がなされなくなるからです。従って、本肢は考慮項目に入りません。これが正解肢となります。

3 労働者の意見があってこその企業継続です。しっかりと反映させるべきです。

4 個人差への配慮。人はみな平等ですが、才能や人格、経験、功績などにより異なります。この差をしっかりと捕捉して、実施することになります。

5 潤いへの配慮。乾いた職場には進展もなく反省改善もでません。この潤滑油は必要不可欠です。本肢も考慮が必要です。

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02

考慮すべき事項とされていないものは2です。

「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」は1992(平成4)年7月1日に事業者への努力義務として、厚生労働省から出されたものです。

補足として、3の「労働者の意見の反映」は安全委員会が設置されていない職場であっても労働者の意見を取り上げる環境整備を、5の「潤いへの配慮」は情緒的なゆとりのための環境整備として、植栽の設置や絵画の展示などを挙げています。

参考になった数9

03

正解2
厚生労働省の「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」において、快適な職場環境の形成のための措置の実施に関し、以下にあげる(1)〜(4)の4つの考慮すべき事項が記載されています。経営者の意向は関係ありません。(参考:厚生労働省 指針第三 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb2144&dataType=1&pageNo=1

(1)継続的かつ計画的な取組
(2)労働者の意見の反映
(3)個人差への配慮
(4)潤いへの配慮

上記の4つを覚えましょう。本問では、考慮すべき事項とされていないものを選択するので答えは2となります。

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