第二種衛生管理者の過去問
平成30年4月公表
関係法令 問10

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問題

第二種 衛生管理者試験 平成30年4月公表 関係法令 問10 (訂正依頼・報告はこちら)

労働基準法に基づくフレックスタイム制に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
ただし、常時使用する労働者数が10人以上の規模の事業場におけるフレックスタイム制とし、以下の文中において労使協定とは、「労働者の過半数で組織する労働組合(その労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)と使用者との書面による協定」をいう。

<改題>
平成31年(2019年)4⽉に働き方改革の一環としてフレックスタイム制に関する法改正が⾏われたため、元となる設問文を改題し、現行法に沿う形に修正しました。
<参考>

  • フレックスタイム制を採用するためには、就業規則により始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねる旨を定め、かつ、労使協定により対象となる労働者の範囲、清算期間、清算期間における総労働時間等を定める必要がある。
  • フレックスタイム制を採用した場合には、清算期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内において、1日8時間又は1週40時間を超えて労働させることができる。
  • フレックスタイム制に係る労使協定は、所轄労働基準監督署長に届け出る必要はない。
  • フレックスタイム制の清算期間は、3か月以内の期間に限るものとする。

  • 妊娠中又は産後1年を経過しない女性については、フレックスタイム制による労働をさせることはできない。

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この過去問の解説 (3件)

01

労働基準法に基づくフレックスタイム制に関する問題です。

選択肢1. フレックスタイム制を採用するためには、就業規則により始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねる旨を定め、かつ、労使協定により対象となる労働者の範囲、清算期間、清算期間における総労働時間等を定める必要がある。

自主管理に任せるには、取り決めを最善にする必要があります。本肢は正しいです。

選択肢2. フレックスタイム制を採用した場合には、清算期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内において、1日8時間又は1週40時間を超えて労働させることができる。

過重労働を回避するために、清算期間が重要になります。本肢は正しいです。

選択肢3. フレックスタイム制に係る労使協定は、所轄労働基準監督署長に届け出る必要はない。

本肢の説明の通りになります。正しい肢です。

選択肢4.

フレックスタイム制の清算期間は、3か月以内の期間に限るものとする。

期間平均1週間当たりの労働時間が、法定の40時間を超えない範囲の労働期間になります。3か月以内の限定です。正しい肢になります。

 

(※平成31年4⽉の法改正により、フレックスタイム制の清算期間の上限は「1ヶ月」から「3ヶ月」へ変更されました。)

選択肢5. 妊娠中又は産後1年を経過しない女性については、フレックスタイム制による労働をさせることはできない。

本肢が誤っています。出退勤を自分でコントロールできるからです。妊産婦でも本制度の利用は何ら問題ありません。

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02

労働基準法第66条の妊産婦の保護で保護されているのは、1日の労働時間、週労働時間、時間外、休日、深夜の労働についてです。「フレックス制による労働をさせてはならない」という規定はありません。

他の選択肢は文のとおり正しいです。

 

(※平成31年4⽉の法改正により、フレックスタイム制の清算期間の上限は「1ヶ月」から「3ヶ月」へ変更されました。)

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03

フレックスタイム制に妊産婦については規定されていません。
妊娠中又は産後1年を経過しない女性であってもフレックスタイム制による労働をさせることができます。
その他は説明文の通りです。

選択肢1. フレックスタイム制を採用するためには、就業規則により始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねる旨を定め、かつ、労使協定により対象となる労働者の範囲、清算期間、清算期間における総労働時間等を定める必要がある。

選択肢2. フレックスタイム制を採用した場合には、清算期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内において、1日8時間又は1週40時間を超えて労働させることができる。

選択肢3. フレックスタイム制に係る労使協定は、所轄労働基準監督署長に届け出る必要はない。

選択肢4.

フレックスタイム制の清算期間は、3か月以内の期間に限るものとする。

 

(※平成31年4⽉の法改正により、フレックスタイム制の清算期間の上限は「1ヶ月」から「3ヶ月」へ変更されました。)

選択肢5. 妊娠中又は産後1年を経過しない女性については、フレックスタイム制による労働をさせることはできない。

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