第二種衛生管理者の過去問
平成30年10月公表
関係法令 問7
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問題
第二種 衛生管理者試験 平成30年10月公表 関係法令 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反していないものは次のうちどれか。
- 事業場に附属する炊事場の入口には、土足のまま立ち入ることができるように、洗浄剤を含浸させたマットを設置している。
- 常時、男性20人、女性25人の労働者を使用している事業場で、休憩の設備を設けているが、労働者が臥床することのできる休養室又は休養所を男女別に設けていない。
- 事業場に附属する食堂の炊事従業員について、専用の便所を設けているが、休憩室は一般従業員と共用のもののみを設けている。
- 60人の労働者を常時就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から4mを超える高さにある空間を除き500m3となっている。
- 日常行う清掃のほか、1年ごとに1回、定期に、大掃除を行っている。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.土足ですと外部の雑菌に汚染されているのは明白です。いくら洗浄剤に浸漬させても衛生基準に違反します。
2.労働者が臥床できる休養室又は休養所を男女別に設置が要求される事業場は、「常時50人以上又は常時女性30人以上」とされています。本肢はその要件を満たしません。よって、違反していません。
3.炊事従業員専用の「休憩室」および便所を設ける必要があります。便所のみは違反しています。
4.気積は、労働者1人につき10㎥以上が要件です。本肢では、60人ですので600㎥以上となり500㎥が違反になります。
5.大掃除は、6か月以内ごとに1回とされています。よって、本肢は違反しています。
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02
× 1 . 炊事場には、専用の履物が必要。土足のまま立ち入ることはできません。
○ 2 . 常時、男性20人、女性25人の労働者使用の場合、休憩設備は男女別に設けなくてもよいです。
× 3 .炊事従業員は、専用の便所、専用の休憩室を設ける必要があります。
× 4 .労働者1人あたり10m3以上必要なので、60人の場合、600m3以上が必要となります。
× 5 . 大掃除は1年ごとに1回ではなく、6月以内ごとに1回行うこととなります。
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03
根拠は労働安全衛生規則第618条です。
他の選択肢については以下のとおりです。
1.誤りです。
マットの設置いかんを問わず衛生上土足は許されません。根拠は労働安全衛生規則第630条15です。
3.誤りです。休憩室を分ける必要があります。これも衛生に対する配慮です。根拠は労働安全衛生規則第630条11です。
4.誤りです。600㎥以上必要です。根拠は労働安全衛生規則第600条です。
5.誤りです。文中の「1年ごと」が誤りで正しくは「6月ごと」です。根拠は労働安全衛生規則第619条です。
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