第二種衛生管理者の過去問
平成30年10月公表
関係法令 問8

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第二種 衛生管理者試験 平成30年10月公表 関係法令 問8 (訂正依頼・報告はこちら)

事務室の空気環境の測定及び設備の点検に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
  • 中央管理方式の空気調和設備を設けた建築物内の事務室については、空気中の一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率を、3か月以内ごとに1回、定期に、測定しなければならない。
  • 事務室の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替を行ったときは、その事務室における空気中のホルムアルデヒドの濃度を、その事務室の使用開始後所定の時期に1回、測定しなければならない。
  • 燃焼器具を使用するときは、発熱量が著しく少ないものを除き、毎日、異常の有無を点検しなければならない。
  • 事務室において使用する機械による換気のための設備については、2か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。
  • 空気調和設備内に設けられた排水受けについては、原則として、1か月以内ごとに1回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行わなければならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解 1

1.中央管理方式の空調設備がある事務室の作業環境測定は、「2か月以内ごとに1回」定期測定をしなければなりません。本肢が明確に誤っています。

2.事務室での執務者の人体への影響を考慮して、使用開始後に直ちに測定しなければなりません。本肢は正しいです。

3.火災等の原因を未然に叩く意味で毎日点検義務があります。よって、本肢は正しいです。

4.本肢の記述の通りになります。

5.呼吸器等への影響を勘案して、定期に清掃作業を義務付けしています。本肢も正しいです。

参考になった数42

02

正解は 1 です。

1 . 中央管理方式の空気調和設備を設けた建築物内の事務室については、空気中の一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率を、【3か月→2か月】以内ごとに1回、定期に、測定しなければならない。

となります。

参考になった数8

03

誤っているものは1です。
文中の「3か月以内」が誤りで正しくは「2か月以内」です。根拠は事務所衛生基準規則第7条です。

他の選択肢については以下のとおりです。

2.正しいです。
根拠は事務所衛生基準規則第7条2です。

3.正しいです。
根拠は事務所衛生基準規則第6条です。

4.正しいです。
根拠は事務所衛生基準規則第9条です。

5.正しいです。
根拠は事務所衛生基準規則第9条2の4です。

参考になった数5