第二種衛生管理者の過去問
平成30年10月公表
関係法令 問9
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問題
第二種 衛生管理者試験 平成30年10月公表 関係法令 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
常時10人以上の労働者を使用する事業場において、労働基準法に定める妊産婦等に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
ただし、労使協定とは、「労働者の過半数で組織する労働組合(その労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)と使用者との書面による協定」をいい、また、管理監督者等とは、「監督又は管理の地位にある者等、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用除外者」をいう。
ただし、労使協定とは、「労働者の過半数で組織する労働組合(その労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)と使用者との書面による協定」をいい、また、管理監督者等とは、「監督又は管理の地位にある者等、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用除外者」をいう。
- 時間外・休日労働に関する労使協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出ている場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、時間外・休日労働をさせてはならない。
- 1か月単位の変形労働時間制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週40時間及び1日8時間を超えて労働させてはならない。
- 1年単位の変形労働時間制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週40時間及び1日8時間を超えて労働させてはならない。
- 妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、深夜業をさせてはならない。
- 生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.以下の肢も同様ですが、「本人の請求」がキーワードになります。個人の意思を最大限に尊重する趣旨だからです。本肢のくだりは全て正しくなります。
2.本肢の記述の通りになります。正しいです。
3.本肢の記述の通りになります。正しいです。
4.あくまでも妊産婦ご本人の請求が前提になります。
従いまして、本肢では請求があり「管理監督者等の場合も含み」深夜業はさせてはなりません。「を除き」が誤っています。
5.本肢の記述の通りになります。正しいです。
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02
「管理監督者等の場合を除き」の部分があやまりです。妊産婦が請求した場合は、管理監督者等の場合も含めて深夜業は禁止です。根拠は労働基準法第66条3です。
他の選択肢については以下のとおりです。
1.正しいです。
根拠は労働基準法第66条2です。
2.正しいです。
根拠は労働基準法第66条です。
3.正しいです。
根拠は労働基準法第66条です。
5.正しいです。
根拠は労働基準法第68条です。
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03
4 . 妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を【除き→含めて】、深夜業をさせてはならない。
となります。
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