第二種衛生管理者の過去問
平成30年10月公表
関係法令 問10
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問題
第二種 衛生管理者試験 平成30年10月公表 関係法令 問10 (訂正依頼・報告はこちら)
年次有給休暇(以下「休暇」という。)に関する次の記述のうち、労働基準法上、正しいものはどれか。
- 法令に基づく育児休業又は介護休業で休業した期間は、出勤率の算定に当たっては、全労働日から除外して算出することができる。
- 休暇の期間については、原則として、最低賃金又は平均賃金の100分の60の額の手当を支払わなければならない。
- 労働者の過半数で組織する労働組合(その労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)と使用者との書面による協定により休暇を与える時季に関する定めをした場合は、休暇のうち3日を超える部分については、その定めにより休暇を与えることができる。
- 休暇の請求権は、これを1年間行使しなければ時効によって消滅する。
- 一週間の所定労働時間が25時間で、一週間の所定労働日数が4日である労働者であって、雇入れの日から起算して3年6か月間継続勤務し、直近の1年間に、全労働日の8割以上出勤したものには、継続し、又は分割した10労働日の休暇を新たに与えなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.育児休業又は介護休業での休業期間を除外されれば労働者に不利益になります。労働者保護から含めて算定します。本肢は誤りになります。
2.有給休暇の賃金は、「平均賃金」「通常の勤務をした場合に支払う賃金」「健康保険の標準報酬日額」のいずかの方法で支払います。本肢は誤りになります。
3.労使協定の締結があれば、3日ではなく「5日」を超える部分が計画的に付与されます。よって、本肢は誤りになります。
4.有給休暇の時効は2年間となります。誤りの肢です。
5.比例付与の対象者としての要件は「所定労働日数が4日以下かつ所定労働時間が30時間未満」とされています。これを本肢に当てはめますと「通常の労働者の有給休暇の日数=14日」✖「比例付与対象者所定労働日数=4日」/5.2(厚労省令による)となり10.7で小数点以下切り捨てのため10日となります。10労働日の有給休暇付与がなされます。よって、本肢は正しいです。
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02
× 1 . 法令に基づく育児休業又は介護休業で休業した期間は、出勤率の算定に当たっては、全労働日【から除外して→含めて】算出することができる。
× 2 . 年次有給休暇の賃金は次のいずれか
①通常の賃金②平均賃金③健康保険法の標準報酬日額
× 3 . 労働者の過半数で組織する労働組合(その労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)と使用者との書面による協定により休暇を与える時季に関する定めをした場合は、休暇のうち【3日→5日】を超える部分については、その定めにより休暇を与えることができる。
× 4 . 休暇の請求権は、これを【1年間→2年間】行使しなければ時効によって消滅する。
○ 5 . 一週間の所定労働時間が25時間で、一週間の所定労働日数が4日である労働者であって、雇入れの日から起算して3年6か月間継続勤務し、直近の1年間に、全労働日の8割以上出勤したものには、継続し、又は分割した10労働日の休暇を新たに与えなければならない。
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03
根拠は労働基準法第39条3です。
他の選択肢については以下のとおりです。
1.誤っています。
育児休業又は介護休業分は全労働日に含めます。
根拠は労働基準法第39条10です。
2.誤っています。
年次有給休暇期間の賃金は「通常の賃金」「平均賃金」「健康保険法の標準報酬日額」のどれかになります。根拠は労働基準法第39条9です。
3.誤っています。
文中の「3日」が誤りで正しくは「5日」です。
根拠は労働基準法第39条6です。
4.誤っています。
文中の「1年」が誤りで正しくは「2年」です。
根拠は労働基準法第39条5です。
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