第二種衛生管理者の過去問
平成31年4月公表
関係法令 問9
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種 衛生管理者試験 平成31年4月公表 関係法令 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
労働基準法に定める妊産婦に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。ただし、労使協定とは、「労働者の過半数で組織する労働組合(その労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)と使用者との書面による協定」をいい、また、管理監督者等とは、「監督又は管理の地位にある者等、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用除外者」をいう。
- 時間外・休日労働に関する労使協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出ている場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、時間外・休日労働をさせてはならない。
- 1か月単位の変形労働時間制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週40時間及び1日8時間を超えて労働させてはならない。
- 1年単位の変形労働時間制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週40時間及び1日8時間を超えて労働させてはならない。
- フレックスタイム制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、フレックスタイム制による労働をさせてはならない。
- 妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合であっても、深夜業をさせてはならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
妊産婦が請求した場合には、以下の労働をさせてはなりません。
・時間外労働(管理監督者等の場合を除く)
・休日労働(管理監督者等の場合を除く)
・深夜業(管理監督者等も【含む】全ての妊産婦)
・1か月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制、1週間単位の非定型的変形労働時間制を適用している場合で1週間又は 1日の労働時間が法定労働時間を超える時間(管理監督者等の場合を除く)
以上から本問をみてみましょう。選択肢1、2、3、5は上記に該当するので正しい記述です。誤りの選択肢は4となります。
1.◯
正しい記述です。時間外・休日労働に関する労使協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出ている場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、時間外・休日労働をさせることはできません。
2.◯
正しい記述です。1か月単位の変形労働時間制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはいけません。
3.◯
正しい記述です。1年単位の変形労働時間制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週 40時間、1日8時間を超えて労働させてはいけません。
4.×
誤りです。妊産婦がフレックスタイム制で労働している場合についての労働時間の規制は特にありません。
5.◯
正しい記述です。妊産婦が請求した場合、妊婦は管理監督者であっても深夜業務を行うことはできません。
参考になった数34
この解説の修正を提案する
02
2:○
3:○
4:×
5:○
法令上、誤っている選択肢は4です。
フレックスタイム制における妊産婦の労働時間の調整については法令で特に定められていません。
その他は全て正しい記述です。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
03
通常、妊産婦が自ら申し出たときは時間外労働をさせないことが可能ですが、
フレックスタイム制は自ら始業・就業時刻を選択できるため、この制限からは除外されています。
よって誤っている選択肢は4になります。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
前の問題(問8)へ
平成31年4月公表問題一覧
次の問題(問10)へ