第二種衛生管理者の過去問
令和元年10月公表
関係法令 問4
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問題
第二種 衛生管理者試験 令和元年10月公表 関係法令 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
労働安全衛生規則に基づく医師による健康診断について、法令に違反しているものは次のうちどれか。
- 雇入時の健康診断において、医師による健康診断を受けた後3か月を経過しない者が、その健康診断結果を証明する書面を提出したときは、その健康診断の項目に相当する項目を省略している。
- 雇入時の健康診断の項目のうち、聴力の検査は、35歳及び40歳の者並びに45歳以上の者に対しては、1,000Hz及び4,000Hzの音について行っているが、その他の年齢の者に対しては、医師が適当と認めるその他の方法により行っている。
- 深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対し、6か月以内ごとに1回、定期に、健康診断を行っているが、胸部エックス線検査は、1年以内ごとに1回、定期に、行っている。
- 事業場において実施した定期健康診断の結果、健康診断項目に異常所見があると診断された労働者については、健康を保持するために必要な措置について、健康診断が行われた日から3か月以内に、医師から意見聴取を行っている。
- 常時50人の労働者を使用する事業場において、定期健康診断の結果については、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に報告を行っているが、雇入時の健康診断の結果については報告を行っていない。
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この過去問の解説 (3件)
01
2:×
3:○
4:○
5:○
正解は2です。
雇入時の聴力検査はそのほかの方法に変更でません。
また、年齢に関係なく、1,000Hzと4,000Hzの検査は必須です。
その他は説明文の通りです。
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02
1◯
雇入時の健康診断は原則省略不可ですが、3ヶ月以内に健康診断を実施し、その証明書を提出した時は該当項目を省略することが可能です。
2×
違反しています。雇入時ではなく、【定期健康診断】の健康診断項目において、聴力検査は35歳及び 40歳の者並びに 45歳以上の者に対して1,000 Hz及び 4,000 Hzの音について行います。その他の年齢の者に対しては、医師の判断によりその他の方法で行うことが可能です。
3◯
深夜業務や有害業務に携わる従事者は、特定業務従事者健康診断を受けなければなりません。これは6ヶ月以内ごとに1回、定期に行われます。ただし、胸部X線検査は1年以内ごとに1回の実施でよいことになっています。
4◯
定期健康診断の結果、健康診断項目に異常所見があると診断された場合、健康診断が行われた日から3か月以内に医師から意見聴取を行わなければなりません。
5◯
雇入れ時の健康診断の結果は事業場の規模に関わらず、所轄労働基準監督署長に報告する必要ありません。
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03
正解:2番 違反しているもの
1 .雇入時の健康診断において、医師による健康診断を受けた後3か月を経過しない者が、その健康診断結果を証明する書面を提出したときは、その健康診断の項目に相当する項目を省略している。 〇
2 .
雇入時の健康診断の項目のうち、聴力の検査は、35歳及び40歳の者並びに45歳以上の者に対しては、1,000Hz及び4,000Hzの音について行っているが、その他の年齢の者に対しては、医師が適当と認めるその他の方法により行っている。雇用時の健康診断ではなく、定期健康診断の際に行います。
3 .深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対し、6か月以内ごとに1回、定期に、健康診断を行っているが、胸部エックス線検査は、1年以内ごとに1回、定期に、行っている。 〇
4 .事業場において実施した定期健康診断の結果、健康診断項目に異常所見があると診断された労働者については、健康を保持するために必要な措置について、健康診断が行われた日から3か月以内に、医師から意見聴取を行っている。 〇
5 .常時50人の労働者を使用する事業場において、定期健康診断の結果については、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に報告を行っているが、雇入時の健康診断の結果については報告を行っていない。〇
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