第二種衛生管理者の過去問
令和元年10月公表
関係法令 問7
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問題
第二種 衛生管理者試験 令和元年10月公表 関係法令 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反していないものは次のうちどれか。
- 事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、0.5m2としている。
- 男性5人及び女性30人の労働者を常時使用している事業場で、休憩の設備を設けているが、労働者が臥(が)床することのできる休養室又は休養所を男女別に設けていない。
- 事業場に附属する食堂の炊事従業員について、専用の便所を設けているほか、一般従業員と共用の休憩室を設けている。
- 60人の労働者を常時就業させている屋内作業場の気積を、設備の占める容積及び床面から3mを超える高さにある空間を除き600m3としている。
- 日常行う清掃のほか、1年ごとに1回、定期に、統一的に大掃除を行っている。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は「60人の労働者を常時就業させている屋内作業場の気積を、設備の占める容積及び床面から3mを超える高さにある空間を除き600m3としている。」です。
×
事業場に附属する食堂の床面積は、食事の際の1人について、1㎡以上必要です。
問題では0.5㎡となっていますので、労働安全衛生規則の衛生基準に違反しています。
よって、誤った選択肢です。
×
常時使用する労働者数が50人以上の場合、または女性労働者が30人以上の場合は休養室を男女別に設けなければなりません。
問題では女性の労働者が30人いますが、休憩室を男女別に分けていないため違反となります。
よって、誤った選択肢です。
×
炊事従業員について、専用の便所および休養室は設置義務となっています。問題では一般従業員と共用となっていますので、違反となります。
よって、誤った選択肢です。
○
設備の占める容積及び床面から4mをこえる高さにある空間ではないので、気積は労働者1人について10㎥とすれば違反になりません。
問題では60人の労働者を常時就業させている屋内作業場ですので、気積は600㎥必要になります。
よって、労働安全衛生規則の衛生基準に違反していませんので、正しい選択肢です。
×
事業場は、日常行う清掃のほか、6ヶ月以内ごとに1回、定期的に大掃除を行わなければなりません。問題では1年以内となっていますので、労働安全衛生規則の衛生基準に違反となります。
よって、誤った選択肢です。
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02
正解:「60人の労働者を常時就業させている屋内作業場の気積を、設備の占める容積及び床面から3mを超える高さにある空間を除き600m3としている。」 (違反していないもの)
事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の
1人について、0.5m2としている。正しくは、食事の際の1人について、1㎡が必要になります。
男性5人及び女性30人の労働者を常時使用している事業場で、休憩の設備を設けているが、労働者が臥(が)床することのできる休養室又は休養所を男女別に設けていない。
正しくは、男女別に設けなくてはなりません。
事業場に附属する食堂の炊事従業員について、専用の便所を設けているほか、
一般従業員と共用の休憩室を設けている。正しくは、一般就業員と共用してはなりません。
60人の労働者を常時就業させている屋内作業場の気積を、設備の占める容積及び床面から3mを超える高さにある空間を除き600m3としている。
こちらが正解です 〇
日常行う清掃のほか、
1年ごとに1回、定期に、統一的に大掃除を行っている。正しくは6か月ごとに1回行う必要があります。
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03
正解:60人の労働者を常時就業させている屋内作業場の気積を、設備の占める容積及び床面から3mを超える高さにある空間を除き600m3としている。
×違反
事業場に附属する食堂の床面積は、食事の際の1人について、1㎡としなければなりません。
×違反
事業者は、常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用するときは、労働者が臥床できる休養室又は休養所を、男女別に設けなければなりません。
×違反
事業場に附属する食堂の炊事従業員の休憩室および便所は専用のものでなければなりません。休憩室を一般従業員と共用することは違反となります。
◯ 違反していない
労働者を常時就業させている屋内作業場の気積は、設備の占める容積及び床面から4mを超える高さにある空間を除いて、労働者1人につき10㎥以上なければなりません。本問題の場合、常時60人の労働者が就業しているので、10×60=600㎥以上必要になります。
×違反
日常に行う清掃のほかに、6ヶ月以内ごとに1回、定期に、統一的に大掃除を行う必要があります。
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