第二種衛生管理者の過去問
令和元年10月公表
関係法令 問8

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問題

第二種 衛生管理者試験 令和元年10月公表 関係法令 問8 (訂正依頼・報告はこちら)

事務室の設備の定期的な点検に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。
  • 中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の事務室については、6か月以内ごとに1回、定期に、空気中の一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率を測定しなければならない。
  • 機械による換気のための設備については、原則として、2か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。
  • 燃焼器具を使用するときは、発熱量が著しく少ないものを除き、1か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。
  • 空気調和設備内に設けられた排水受けについては、原則として、2か月以内ごとに1回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検しなければならない。
  • 空気調和設備の加湿装置については、原則として、2か月以内ごとに1回、定期に、その汚れの状況を点検しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1:×
中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の事務室については、2か月以内ごとに1回、空気中の一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率を測定しなければなりません。
6か月以内ごとではありません。
よって、誤った選択肢です。

2:○
説明文の通りです。
正しい選択肢です。

3:×
燃焼器具は、発熱量が著しく少ないものを除き、異常の有無を毎日点検しなければなりません。
2か月以内ごとではありません。
よって、誤った選択肢です。

4:×
空気調和設備内に設けられた排水受けは、原則として1か月以内ごとに1回点検し、必要に応じて清掃等を行うことになっています。
2か月ごとではありません。
よって、誤った選択肢です。

5:×
空気調和設備の加湿装置は、原則として1か月以内ごとに1回点検し、必要に応じて清掃等を行うことになっています。
2か月ごとではありません。
よって、誤った選択肢です。

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02

正解:2番 (正しいもの)

1 .中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の事務室については、6か月以内ごとに1回、定期に、空気中の一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率を測定しなければならない。

 正しくは、2か月以内ごとに1回です。

 

2 .機械による換気のための設備については、原則として、2か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。

 こちらが正解です。 〇

3 .燃焼器具を使用するときは、発熱量が著しく少ないものを除き、1か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。

 正しくは、毎日異常の有無を点検しなければなりません。

4 .空気調和設備内に設けられた排水受けについては、原則として、2か月以内ごとに1回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検しなければならない。

 正しくは、1か月以内ごとです。

 

5 .空気調和設備の加湿装置については、原則として、2か月以内ごとに1回、定期に、その汚れの状況を点検しなければならない。

 正しくは、1か月以内ごとです。

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03

正解2

1.×
誤りです。中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の事務室については、2か月以内ごとに1回、定期に、空気中の一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率を測定しなければなりません。

2.◯
正しい記載です。事業者は、機械による換気のための設備について、はじめて使用するとき、分解して改造又は修理を行ったとき及び2か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検してその結果を記録し、これを3年間保存しなければなりません。

3.×
誤りです。事業者は、燃焼器具を使用するときは、発熱量が著しく少ないものを除き、毎日、異常の有無を点検しなければなりません。

4.×
誤りです。空気調和設備内に設けられた排水受けについては、原則として、1か月以内ごとに1回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行わなければなりません。

5.×
誤りです。空気調和設備の加湿装置については、原則として、1か月以内ごとに1回、定期に、その汚れの状況を点検しなければなりません。

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