第二種衛生管理者の過去問
令和元年10月公表
関係法令 問9

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第二種 衛生管理者試験 令和元年10月公表 関係法令 問9 (訂正依頼・報告はこちら)

労働基準法に定める妊産婦等に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
ただし、労使協定とは、「労働者の過半数で組織する労働組合(その労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)と使用者との書面による協定」をいい、また、管理監督者等とは、「監督又は管理の地位にある者等、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用除外者」をいう。
  • 時間外・休日労働に関する労使協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出ている場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、時間外・休日労働をさせてはならない。
  • 1か月単位の変形労働時間制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない。
  • 1年単位の変形労働時間制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない。
  • 妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、深夜業をさせてはならない。
  • 生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

1:○
正しい記述です。

2:○
正しい記述です。

3:○
正しい記述です。

4:×
妊産婦が請求した場合には、管理監督者等であっても深夜業をさせることはできません。
よって、法令上誤った選択肢となります。

5:○
正しい記述です。

参考になった数40

02

正解4

妊産婦が請求した場合には、以下の労働をさせてはなりません。

・時間外労働(管理監督者等の場合を除く)
・休日労働(管理監督者等の場合を除く)
・深夜業(管理監督者等も含む全ての妊産婦)
・1か月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制、1週間単位の非定型的変形労働時間制を適用している場合で1週間又は 1日の労働時間が法定労働時間を超える時間(管理監督者等の場合を除く)

1.◯
時間外・休日労働に関する労使協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出ている場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、時間外・休日労働をさせることはできません。

2.◯
1か月単位の変形労働時間制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはいけません。

3.◯
1年単位の変形労働時間制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週 40時間、1日8時間を超えて労働させてはいけません。

4.×
妊産婦が請求した場合、妊婦は管理監督者であっても深夜業務を行うことはできません。

5.◯
生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を就業させてはいけません。

参考になった数28

03

正解:4番(誤っているもの)

問題の趣旨:

妊産婦等に関する記述のうち、法令上、誤っているものを問われています。

妊産婦が請求した場合、させてはならない労働があります。

☆定義

①時間外労働

②休日労働

③深夜業

④1か月単位の変形労働時間制

⑤1年単位の変形労働時間制

⑥1週間単位の非定型的変形労働時間制を適用している場合で1週間又は

 1日の労働時間が法定労働時間を超える時間

解説

1 .時間外・休日労働に関する労使協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出ている場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、時間外・休日労働をさせてはならない。

  文面に問題はありません。 

2 .1か月単位の変形労働時間制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない。

  文面に問題はありません。 

3 .1年単位の変形労働時間制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない。

  文面に問題はありません。 

4 .妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、深夜業をさせてはならない。

  管理監督者であっても深夜業務を行うことはできません。

5 .生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。

  文面に問題はありません。

参考になった数16