第二種衛生管理者の過去問
令和2年4月公表
関係法令 問3

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問題

第二種 衛生管理者試験 令和2年4月公表 関係法令 問3 (訂正依頼・報告はこちら)

労働安全衛生規則に基づく医師による健康診断について、法令に違反しているものは次のうちどれか。

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この過去問の解説 (3件)

01

1:○
2:×
3:○
4:○
5:○

正解は2です。
雇入時の聴力検査はそのほかの方法に変更でません。
また、年齢に関係なく、1,000Hzと4,000Hzの検査は必須です。

その他は説明文の通りです。

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02

労働安全衛生規則に基づく健康診断についての設問です。

選択肢1. 雇入時の健康診断において、医師による健康診断を受けた後 3 か月を経過しない者が、その健康診断結果を証明する書面を提出したときは、その健康診断の項目に相当する項目を省略している。

雇入時の健康診断は原則省略不可ですが、3ヶ月以内に健康診断を実施し、その証明書を提出した時は該当項目を省略することが可能です。

選択肢2. 雇入時の健康診断の項目のうち、聴力の検査は、35 歳及び 40 歳の者並びに 45歳以上の者に対しては、1,000 Hz及び4,000 Hzの音について行っているが、その他の年齢の者に対しては、医師が適当と認めるその他の方法により行っている。

×

違反しています。【雇入時の健康診断】での聴力検査は、年齢に関係なく1,000Hzと4,000Hzの検査が必須です。

【定期健康診断】では、健康診断項目のうち、聴力検査は35歳及び 40歳の者並びに 45歳以上の者に対して1,000 Hz及び 4,000 Hzの音について行います。その他の年齢の者に対しては、医師の判断によりその他の方法で行うことが可能です。

選択肢3. 深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対し、6 か月以内ごとに 1 回、定期に、健康診断を行っているが、胸部エックス線検査は、1 年以内ごとに 1 回、定期に、行っている。

深夜業務や有害業務に携わる従事者は、特定業務従事者健康診断を受けなければなりません。これは6ヶ月以内ごとに1回、定期に行われます。ただし、胸部X線検査は1年以内ごとに1回の実施でよいことになっています。

選択肢4. 事業場において実施した定期健康診断の結果、健康診断項目に異常所見があると診断された労働者については、健康を保持するために必要な措置について、健康診断が行われた日から 3 か月以内に、医師から意見聴取を行っている。

定期健康診断の結果、健康診断項目に異常所見があると診断された場合、健康診断が行われた日から3か月以内に医師から意見聴取を行わなければなりません。

選択肢5. 常時 50 人の労働者を使用する事業場において、定期健康診断の結果については、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に報告を行っているが、雇入時の健康診断の結果については報告を行っていない。

雇入れ時の健康診断の結果は事業場の規模に関わらず、所轄労働基準監督署長に報告する必要ありません。

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03

雇入時の健康診断と定期健康診断の違いにも注意しながら各選択肢を確認していきます。

選択肢1. 雇入時の健康診断において、医師による健康診断を受けた後 3 か月を経過しない者が、その健康診断結果を証明する書面を提出したときは、その健康診断の項目に相当する項目を省略している。

法令への違反はありません。

選択肢2. 雇入時の健康診断の項目のうち、聴力の検査は、35 歳及び 40 歳の者並びに 45歳以上の者に対しては、1,000 Hz及び4,000 Hzの音について行っているが、その他の年齢の者に対しては、医師が適当と認めるその他の方法により行っている。

法令に違反しています。

労働安全衛生規則第43条により雇入時の健康診断では1,000Hz及び4,000Hzの聴力検査を年齢に関係なく実施することが義務付けられています。

また、定期健康診断での聴力検査は、1,000Hz及び4,000Hzの純音を用いるオージオメータによる聴力の検査を原則としますが、 35歳及び40歳を除く45歳未満の者については医師が適当と認める検査方法によることができます。

選択肢3. 深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対し、6 か月以内ごとに 1 回、定期に、健康診断を行っているが、胸部エックス線検査は、1 年以内ごとに 1 回、定期に、行っている。

法令への違反はありません。

選択肢4. 事業場において実施した定期健康診断の結果、健康診断項目に異常所見があると診断された労働者については、健康を保持するために必要な措置について、健康診断が行われた日から 3 か月以内に、医師から意見聴取を行っている。

法令への違反はありません。

選択肢5. 常時 50 人の労働者を使用する事業場において、定期健康診断の結果については、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に報告を行っているが、雇入時の健康診断の結果については報告を行っていない。

法令への違反はありません。

参考になった数2