第二種衛生管理者の過去問
令和2年4月公表
関係法令 問4

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問題

第二種 衛生管理者試験 令和2年4月公表 関係法令 問4 (訂正依頼・報告はこちら)

衛生委員会に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。
  • 衛生委員会の議長は、衛生管理者である委員のうちから、事業者が指名しなければならない。
  • 衛生委員会の議長を除く全委員は、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。
  • 衛生管理者として選任しているが事業場に専属ではない労働衛生コンサルタントを、衛生委員会の委員として指名することはできない。
  • 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するものを衛生委員会の委員として指名することができる。
  • 衛生委員会は、毎月 1 回以上開催するようにし、重要な議事に係る記録を作成して、これを 5 年間保存しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1:×
衛生委員会の議長は、統括安全衛生管理者または事業の実施を統括する者かそれに準じる者です。
事業者が指名するものではありません。
よって、誤った選択肢です。

2:×
事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がないときに、労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない衛生委員会の委員の数は、議長を除く委員の半数です。
全委員を推薦する必要はありません。
よって、誤った選択肢です。

3:×
衛生管理者として選任されている者であれば、専属であるかどうかは問わず、衛生委員会の委員として指名することができます。
よって、誤った選択肢です。

4:○
説明文の通りです。
正しい選択肢です。

5:×
衛生委員会の議事に関わる記録の保存期間は3年間です。
よって、誤った選択肢です。

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02

正解4


衛生委員会の議長は衛生管理者である必要はありません。


衛生委員会の議長を除く【半数の委員】は、事業場の労働組合又は労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければなりません。


衛生管理者として選任しているが、事業場に専属ではない労働衛生コンサルタントを、衛生委員会の委員として指名することは可能です。

4◯
記載のとおりです。


衛生委員会は毎月1回以上開催するようにし、その記録は【3年間】保存しなければなりません。

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03

衛生委員会に関する委員の選定や、ルールについて各選択肢を確認していきます。

選択肢1. 衛生委員会の議長は、衛生管理者である委員のうちから、事業者が指名しなければならない。

不正解です。

衛生委員会の議長は、その事業場で事業の実施を統括管理する者などの中から一人を事業者が指名します。

衛生管理者である委員のうちから指名されるわけではありません。
 

選択肢2. 衛生委員会の議長を除く全委員は、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。

不正解です。

衛生委員会の議長を除く委員の半数は、労働者の過半数で組織する労働組合(労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者)の推薦に基づき指名しなければなりません。

 

選択肢3. 衛生管理者として選任しているが事業場に専属ではない労働衛生コンサルタントを、衛生委員会の委員として指名することはできない。

不正解です。

衛生管理者として選任しているが事業場に専属ではない労働衛生コンサルタントを、衛生委員会の委員として指名することは可能です。

選択肢4. 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するものを衛生委員会の委員として指名することができる。

正解です。

当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するものを衛生委員会の委員として指名することができます。

選択肢5. 衛生委員会は、毎月 1 回以上開催するようにし、重要な議事に係る記録を作成して、これを 5 年間保存しなければならない。

不正解です。

衛生委員会の記録は3年間保存しなければなりません。

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