第二種衛生管理者の過去問
令和5年4月公表
労働衛生 問5
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問題
第二種 衛生管理者試験 令和5年4月公表 労働衛生 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
厚生労働省の「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」において、「喫煙専用室」を設置する場合に満たすべき事項として定められていないものは、次のうちどれか。
- 喫煙専用室の出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2m/s以上であること。
- 喫煙専用室の出入口における室外から室内に流入する空気の気流について、6か月以内ごとに1回、定期に測定すること。
- 喫煙専用室のたばこの煙が室内から室外に流出しないよう、喫煙専用室は、壁、天井等によって区画されていること。
- 喫煙専用室のたばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること。
- 喫煙専用室の出入口の見やすい箇所に必要事項を記載した標識を掲示すること。
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この過去問の解説 (3件)
01
「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」は、労働安全衛生法第68条(受動喫煙の防止)に関連し、事業者が受動喫煙を進めるためのガイドラインとして策定されています。
第六十八条の二 事業者は、室内又はこれに準ずる環境における労働者の受動喫煙(健康増進法(平成十四年法律第百三号)第二十八条第三号に規定する受動喫煙をいう。第七十一条第一項において同じ。)を防止するため、当該事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
本ガイドラインでは「喫煙専用室」とは、第二種施設等の屋内又は内部の場所の一部の場所であって、構造及び設備がその室外の場所(第二種施設等の屋内又は内部の場所に限る。)へのたばこの煙の流出を防止するための技術的基準に適合した室を、専ら喫煙をすることができる場所として定めたものをいうこと。専ら喫煙をする用途で使用されるものであることから、喫煙専用室内で飲食等を行うことは認められないこと、と定義しています。
設問の通りです。
ガイドラインに「扉を開放した状態の開口面において喫煙専用室内に向かう気流0.2 メートル毎秒以上が確保されていること。」と記載されています。
誤りです。
ガイドラインに規定はありませんが、喫煙室の気流測定は3カ月以内ごとに1回の定期測定が望ましいとされています。
設問の通りです。
ガイドラインの「第二種施設」の項目に「たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって
区画されていること。」と明記されています。
設問の通りです。
ガイドラインの「第二種施設」の項目に「たばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること。」と明記されています。
設問の通りです。
ガイドラインに
喫煙専用室等の出入口及び喫煙専用室等を設置する第二種施設等の主たる出入口の見やすい箇所に標識を掲示する際、以下の事項についても表示することが効果的であること。
(1) 同時に喫煙可能な人数の目安
(2) 適切な使用方法
と明記されており、標識の掲示が必要です。
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02
厚生労働省の「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」から、「喫煙専用室」に関しての問題です。
別紙1の2.第二施設(1)喫煙専用室に詳しい記載があります。
喫煙専用室を設置する場合に満たすべき事項として定められています。
正しい選択肢です。
このような基準は特に定められていません。
よって、誤った選択肢です。
喫煙専用室を設置する場合に満たすべき事項として定められています。
正しい選択肢です。
喫煙専用室を設置する場合に満たすべき事項として定められています。
正しい選択肢です。
喫煙専用室を設置する場合に満たすべき事項として定められています。
正しい選択肢です。
一見すると全て正しいように思えますので注意が必要です。
仕様や頻度に関する数字は確実に覚えておくことが重要です。
それ以外は常識的な回答をすれば良いと思います。
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03
「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」に関する問題です。
ガイドラインはWeb上で見ることができます。
「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」
https://www.mhlw.go.jp/content/000524718.pdf
では、選択肢をみていきましょう。
定められています。
冒頭で触れたサイトの別紙1にあります。
定められていません。
機器のメンテナンスについて屋外排気装置についてはおおむね1年に1回程度、脱煙装置についてはおおむね3か月に1回程度の目安が書かれています。
また、受動喫煙対策の効果を検証するため、四季による気温の変化や空気調和設備の稼働状況を考慮して、概ね3か月以内ごとに1回以上、定期的に測定日を設けて測定を実施するとあります。
定められています。
冒頭で触れたサイトの別紙1にあります。
定められています。
冒頭で触れたサイトの別紙1にあります。
定められています。
冒頭で触れたサイトの別紙1にあります。
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