第二種衛生管理者の過去問
令和5年4月公表
労働衛生 問10

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問題

第二種 衛生管理者試験 令和5年4月公表 労働衛生 問10 (訂正依頼・報告はこちら)

厚生労働省の「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」に基づく健康保持増進対策に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
  • 健康保持増進対策の推進に当たっては、事業者が労働者等の意見を聴きつつ事業場の実態に即した取組を行うため、労使、産業医、衛生管理者等で構成される衛生委員会等を活用する。
  • 健康測定の結果に基づき行う健康指導には、運動指導、メンタルヘルスケア、栄養指導、口腔(くう)保健指導、保健指導が含まれる。
  • 健康保持増進措置は、主に生活習慣上の課題を有する労働者の健康状態の改善を目指すために個々の労働者に対して実施するものと、事業場全体の健康状態の改善や健康増進に係る取組の活性化等、生活習慣上の課題の有無に関わらず労働者を集団として捉えて実施するものがある。
  • 健康保持増進に関する課題の把握や目標の設定等においては、労働者の健康状態等を客観的に把握できる数値を活用することが望ましい。
  • 健康測定とは、健康指導を行うために実施される調査、測定等のことをいい、疾病の早期発見に重点をおいた健康診断の各項目の結果を健康測定に活用することはできない。

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この過去問の解説 (3件)

01

この指針は、以下の目的で定められたものです。

「労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)第 70 条の2第1項の規定に基づき、同法第 69 条第1項の事業場において事業者が講ずるよう努めるべき労働者の健康の保持増進のための措置(以下「健康保持増進措置」という。)が適切かつ有効に実施されるため、当該措置の原則的な実施方法について定めたものである。」(本文より)。

選択肢1. 健康保持増進対策の推進に当たっては、事業者が労働者等の意見を聴きつつ事業場の実態に即した取組を行うため、労使、産業医、衛生管理者等で構成される衛生委員会等を活用する。

設問の通りです。

指針内「3 健康保持増進対策の推進に当たっての基本事項」において

健康保持増進対策の推進に当たっては、事業者が労働者等の意見を聴きつつ事業場の実態に即した取組を行うため、労使、産業医、衛生管理者等で構成される衛生委員会等を活用して以下の項目に取り組むとともに、各項目の内容について関係者に周知することが必要である。

と記載されています。

選択肢2. 健康測定の結果に基づき行う健康指導には、運動指導、メンタルヘルスケア、栄養指導、口腔(くう)保健指導、保健指導が含まれる。

設問の通りです。

指針内「(ロ)健康指導の実施」において

労働者の健康状態の把握を踏まえ実施される労働者に対する健康指導については、以下の項目を含むもの又は関係するものとする。また、事業者は、希望する労働者に対して個別に健康相談等を行うように努めることが必要である。

・労働者の生活状況、希望等が十分に考慮され、運動の種類及び内容が安全に楽しくかつ効果的に実践できるよう配慮された運動指導

・ストレスに対する気付きへの援助、リラクセーションの指導等のメンタルヘルスケア

・食習慣や食行動の改善に向けた栄養指導

・歯と口の健康づくりに向けた口腔保健指導

・勤務形態や生活習慣による健康上の問題を解決するために職場生活を通して行う、睡眠、喫煙、飲酒等に関する健康的な生活に向けた保健指導

併せて、高年齢労働者に対しては、フレイルやロコモティブシンドロームの予防を意識した健康づくり活動を実施することが重要である。

と記載されています。

選択肢3. 健康保持増進措置は、主に生活習慣上の課題を有する労働者の健康状態の改善を目指すために個々の労働者に対して実施するものと、事業場全体の健康状態の改善や健康増進に係る取組の活性化等、生活習慣上の課題の有無に関わらず労働者を集団として捉えて実施するものがある。

設問の通りです。

健康保持増進措置は、個人を対象として実施するものと、集団を対象として実施するものがあります。

選択肢4. 健康保持増進に関する課題の把握や目標の設定等においては、労働者の健康状態等を客観的に把握できる数値を活用することが望ましい。

設問の通りです。

指針内「健康保持増進対策の推進における留意事項」にて

(1)客観的な数値の活用

事業場における健康保持増進の問題点についての正確な把握や達成すべき目標の明確化等が可能となることから、課題の把握や目標の設定等においては、労働者の健康状態等を客観的に把握できる数値を活用することが望ましい。数値については、例えば、定期健康診断結果や医療保険者から提供される事業場内外の複数の集団間の健康状態を比較したデータ等を活用することが考えられる。

と記載されています。

選択肢5. 健康測定とは、健康指導を行うために実施される調査、測定等のことをいい、疾病の早期発見に重点をおいた健康診断の各項目の結果を健康測定に活用することはできない。

誤りです。

指針内で「健康測定とは、健康指導を行うために実施される調査、測定等のことをいい、疾病の早期発見に重点をおいた健康診断を活用しつつ、追加で生活状況調査や医学的検査等を実施するものである。」と記載されており、健康診断の各項目結果を健康測定に活用することが出来ます。

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02

厚生労働省の「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」からの出題です。

選択肢5. 健康測定とは、健康指導を行うために実施される調査、測定等のことをいい、疾病の早期発見に重点をおいた健康診断の各項目の結果を健康測定に活用することはできない。

健康測定とは、健康指導を行うために実施される調査、測定等のことをいいます。

健康診断の結果を疾病の早期発見に重点をおいて活用することが大切です。

よって、誤った選択肢です。

まとめ

「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」からの出題は、健康測定における運動機能検査の項目や、その測定種目も出題されます。

こちらも確実に覚えておくようにしましょう。

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03

厚生労働省の「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」に基づく

健康保持増進対策に関する問題です。

厚生労働省の「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」については、

厚生労働省のホームページより確認できます。

https://www.mhlw.go.jp/content/001080091.pdf

では、選択肢をみていきましょう。

選択肢1. 健康保持増進対策の推進に当たっては、事業者が労働者等の意見を聴きつつ事業場の実態に即した取組を行うため、労使、産業医、衛生管理者等で構成される衛生委員会等を活用する。

正しいです。

指針の「3 健康保持増進対策の推進に当たっての基本事項」のところに書かれています。

選択肢2. 健康測定の結果に基づき行う健康指導には、運動指導、メンタルヘルスケア、栄養指導、口腔(くう)保健指導、保健指導が含まれる。

正しいです。

指針の「4 健康保持増進対策の推進に当たって事業場ごとに定める事項 (2)健康保持増進措置の内容 イ健康指導」のところに書かれています。

選択肢3. 健康保持増進措置は、主に生活習慣上の課題を有する労働者の健康状態の改善を目指すために個々の労働者に対して実施するものと、事業場全体の健康状態の改善や健康増進に係る取組の活性化等、生活習慣上の課題の有無に関わらず労働者を集団として捉えて実施するものがある。

正しいです。指針の「2 健康保持増進対策の基本的考え方 ① 健康保持増進対策における対象の考え方」のところに書かれています。

選択肢4. 健康保持増進に関する課題の把握や目標の設定等においては、労働者の健康状態等を客観的に把握できる数値を活用することが望ましい。

正しいです。指針の「5 健康保持増進対策の推進における留意事項 (1)客観的な数値の活用」のところに書かれています。

選択肢5. 健康測定とは、健康指導を行うために実施される調査、測定等のことをいい、疾病の早期発見に重点をおいた健康診断の各項目の結果を健康測定に活用することはできない。

誤りです。

選択肢文の後半の「疾病の早期発見~」以降のところが誤りです。

正しくは「疾病の早期発見に重点をおいた健康診断を活用しつつ、

追加で生活状況調査や医 学的検査等を実施するものである。」です。

指針の「4 健康保持増進対策の推進に当たって事業場ごとに定める事項 

(2)健康保持増進措置の内容 イ健康指導 (イ)労働者の健康状態の把握」

に書かれています。

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