第二種衛生管理者の過去問
令和5年10月公表
関係法令 問3

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問題

第二種 衛生管理者試験 令和5年10月公表 関係法令 問3 (訂正依頼・報告はこちら)

衛生委員会に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
  • 衛生委員会の議長を除く委員の半数については、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。
  • 衛生委員会の議長は、原則として、総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した委員がなるものとする。
  • 事業場に専属ではないが、衛生管理者として選任している労働衛生コンサルタントを、衛生委員会の委員として指名することができる。
  • 作業環境測定を外部の作業環境測定機関に委託して実施している場合、当該作業環境測定を実施している作業環境測定士を、衛生委員会の委員として指名することができる。
  • 衛生委員会の付議事項には、長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関することが含まれる。

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この過去問の解説 (3件)

01

衛生委員会に関する問題です。

 

衛生委員会関連の法令は、労働安全衛生法第18条、

労働安全衛生規則第22条、23条、労働安全衛生法施行令第9条です。

 

では、選択肢をみていきましょう。

選択肢1. 衛生委員会の議長を除く委員の半数については、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。

正しいです。

根拠は、労働安全衛生法第18条4,第17条4です。

選択肢2. 衛生委員会の議長は、原則として、総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した委員がなるものとする。

正しいです。

根拠は、労働安全衛生法第18条2一です。

選択肢3. 事業場に専属ではないが、衛生管理者として選任している労働衛生コンサルタントを、衛生委員会の委員として指名することができる。

正しいです。

根拠は、労働安全衛生法第18条2二です。

選択肢4. 作業環境測定を外部の作業環境測定機関に委託して実施している場合、当該作業環境測定を実施している作業環境測定士を、衛生委員会の委員として指名することができる。

誤りです。

労働安全衛生法第18条3には

「事業者は、当該事業場の労働者で、

作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを

衛生委員会の委員として指名することができる」とあります。

選択肢5. 衛生委員会の付議事項には、長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関することが含まれる。

正しいです。根拠は、労働安全衛生規則第22条九です。

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02

衛生委員会についての問題です。出題パターンが限られているので、何度も解いて問題に慣れましょう。

選択肢1. 衛生委員会の議長を除く委員の半数については、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。

正しいです。

衛生委員会の議長を除く委員の半数については、過半数労働組合または過半数労働者を代表する者の推薦に基づき指名しなければなりません。

選択肢2. 衛生委員会の議長は、原則として、総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した委員がなるものとする。

正しいです。

衛生委員会の議長は、総括安全衛生管理者または事業の実施を統括管理する者もしくはこれに準ずる者から事業者が指名しなければなりません。

選択肢3. 事業場に専属ではないが、衛生管理者として選任している労働衛生コンサルタントを、衛生委員会の委員として指名することができる。

正しいです。

衛生管理者の中から事業者が指名した者を、衛生委員会の委員とすることができます。

選択肢4. 作業環境測定を外部の作業環境測定機関に委託して実施している場合、当該作業環境測定を実施している作業環境測定士を、衛生委員会の委員として指名することができる。

誤りです。

事業場の労働者で、作業環境測定を実施している者を指名しなければなりません。

選択肢5. 衛生委員会の付議事項には、長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関することが含まれる。

正しいです。

その他、「労働者の健康の保持増進」、「労働災害の原因および再発防止」などに関することがあります。

参考になった数30

03

衛生委員会の委員の選任等について、各選択肢を確認していきます。

選択肢1. 衛生委員会の議長を除く委員の半数については、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。

正しいです。

選択肢の説明文の通りです。

選択肢2. 衛生委員会の議長は、原則として、総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した委員がなるものとする。

正しいです。

選択肢の説明文の通りです。

選択肢3. 事業場に専属ではないが、衛生管理者として選任している労働衛生コンサルタントを、衛生委員会の委員として指名することができる。

正しいです。

選択肢の説明文の通りです。

選択肢4. 作業環境測定を外部の作業環境測定機関に委託して実施している場合、当該作業環境測定を実施している作業環境測定士を、衛生委員会の委員として指名することができる。

誤りです。

労働安全衛生法の第18条に「事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名することができる。」とあります。

そのため、衛生委員会の委員となる作業環境測定士は事業場の労働者である必要があります。

選択肢5. 衛生委員会の付議事項には、長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関することが含まれる。

正しいです。

選択肢の説明文の通りです。

参考になった数20