第二種衛生管理者の過去問
令和5年10月公表
関係法令 問5
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種 衛生管理者試験 令和5年10月公表 関係法令 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反していないものはどれか。
- 常時男性35人、女性10人の労働者を使用している事業場で、労働者が臥(が)床することのできる男女別々の休養室又は休養所を設けていない。
- 常時50人の労働者を就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から4mを超える高さにある空間を除き450m3となっている。
- 日常行う清掃のほか、毎年1回、12月下旬の平日を大掃除の日と決めて大掃除を行っている。
- 事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、0.5m2としている。
- 労働衛生上の有害業務を有しない事業場において、窓その他の開口部の直接外気に向かって開放することができる部分の面積が、常時床面積の25分の1である屋内作業場に、換気設備を設けていない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
労働安全衛生規則の衛生基準に違反しているかどうか、各選択肢を確認していきます。
正解です。
労働安全衛生規則の第618条に
「 事業者は、常時五十人以上又は常時女性三十人以上の労働者を使用するときは、労働者が臥床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。」
とあります。
よって、本選択肢の条件であれば衛生基準に違反していません。
違反しています。
労働安全衛生規則の第600条に
「事業者は、労働者を常時就業させる屋内作業場の気積を、設備の占める容積及び床面から四メートルをこえる高さにある空間を除き、労働者一人について、十立方メートル以上としなければならない。」とあります。
よって本選択肢の450m3は違反しています。
違反しています。
労働安全衛生規則の第619条に
「日常行う清掃のほか、大掃除を、六月以内ごとに一回、定期的に、統一的に行うこと。」
とあります。
よって本選択肢の毎年1回の大掃除では違反します。
違反しています。
労働安全衛生規則の第630条に
「食堂の床面積は、食事の際の一人について、一平方メートル以上とすること。」とあります。
よって、本選択肢の0.5m2は違反します。
違反しています。
労働安全衛生規則の第601条に
「事業者は、労働者を常時就業させる屋内作業場においては、
窓その他の開口部の直接外気に向つて開放することができる部分の面積が、
常時床面積の二十分の一以上になるようにしなければならない。」とあります。
よって、本選択肢の25分の1は違反しています。
参考になった数50
この解説の修正を提案する
02
衛生基準についての問題です。以下に頻出事項をまとめます。
・4m以下の高さの気積は、労働者1人あたりに10m3以上必要
・窓などの開口部は、床面積の20分の1以上必要
・屋内気温が10℃以下の場合は、秒速1m以上の気流にしてはならない
・照明器具は6か月以内ごとに点検
・常時50人以上または常時女性30人以上の労働者を使用する場合、男女別に休養室または休養所を設ける
・大掃除は6か月以内に1回定期的にする
・食堂の床面積は、1人あたり1m2以上必要
正しいです。
男女合わせて45人のため、休養室または休養所を設ける必要はありません。
誤りです。
常時50人の労働者を使用する場合、10[m3/人]×50[人]=500[m3]以上必要です。
誤りです。
定期的な大掃除は、6か月以内ごとに1回行わなければなりません。
誤りです。
食堂の床面積は、1人あたり1m2以上必要です。
誤りです。
換気設備を設けていない場合、窓などの開口部は、床面積の20分の1以上必要です。
参考になった数18
この解説の修正を提案する
03
事業場の建築物、施設等に関する措置に関する問題です。
本問題に関わるものは、
労働安全衛生規則「第三編衛生基準」に書かれています。
では、選択肢をみていきましょう。
違反していません。
根拠は、労働安全衛生規則第618条です。
違反しています。
労働安全衛生規則第600条に
「事業者は、労働者を常時就業させる屋内作業場の気積を、
設備の占める容積及び床面から4mをこえる高さにある空間を除き、
労働者1人について、10㎥以上としなければならない。」とあります。
本選択肢文の場合、500㎥以上必要です。
違反しています。
労働安全衛生規則第619条に
「大掃除を、6月以内ごとに1回、定期に、統一的に行うこと。」
とあります。
違反しています。
労働安全衛生規則第630条二に
「食堂の床面積は、食事の際の一人について、
一平方メートル以上とすること。」とあります。
違反しています。
労働安全衛生規則第601条に
「労働者を常時就業させる屋内作業場においては、
窓その他の開口部の直接外気に向って開放することができる部分の面積が、
常時床面積の1/20以上になるようにしなければならない。」とあります。
参考になった数19
この解説の修正を提案する
前の問題(問4)へ
令和5年10月公表問題一覧
次の問題(問6)へ