第二種衛生管理者の過去問
令和5年10月公表
関係法令 問7
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問題
第二種 衛生管理者試験 令和5年10月公表 関係法令 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
労働安全衛生法に基づく労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)及びその結果等に応じて実施される医師による面接指導に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。
- ストレスチェックを受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、ストレスチェックの実施の事務に従事してはならない。
- 事業者は、ストレスチェックの結果が、衛生管理者及びストレスチェックを受けた労働者に通知されるようにしなければならない。
- 面接指導を行う医師として事業者が指名できる医師は、当該事業場の産業医に限られる。
- 面接指導の結果は、健康診断個人票に記載しなければならない。
- 事業者は、面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するため必要な措置について、面接指導が行われた日から3か月以内に、医師の意見を聴かなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
ストレスチェック等に関する問題です。
労働安全衛生法第66条の10、
労働安全衛生規則第52条の2~第52条の21が関連項目です。
では、選択肢をみていきましょう。
正しいです。
根拠は、労働安全衛生規則第52条の10の2です。
誤りです。
ストレスチェックを受けた労働者のみに通知です。
労働安全衛生規則第52条の12に規定されています。
誤りです。
法令の方には「医師は」とありますが、
「産業医は」のように限定された記載ではありません。
また、「心理的な負担の程度を把握するための検査及び
面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が
講ずべき措置に関する指針」にも、
産業医に限定した記載にはなっていません。
誤りです。
労働安全衛生規則第52条の18には
面接記録の作成については定められていますが、
健康診断個人票に記載とはありません。
誤りです。
文中の「3か月以内」が誤りで、正しくは「遅滞なく」です。
なお、遅滞なくは概ね1か月以内を指します。
根拠は、労働安全衛生規則第52条の19です。
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02
ストレスチェックについての問題です。
正しいです。
誤りです。
ストレスチェックの結果は、本人に通知されるようにしなければなりません。
誤りです。
そのような規定はありません。
誤りです。
面接指導の結果に基づき作成した記録は、5年間の保存義務がありますが、健康診断個人票に記載しなくてもよいです。
誤りです。
面接指導が行われた日から、遅滞なく、医師から意見聴取を行わなければなりません。
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03
ストレスチェックとそれに関わる医師や書類について、各選択肢の内容を確認していきます。
正しいです。
選択肢の説明文の通りです。
誤りです。
労働安全衛生規則の第52条の12に
「事業者は、検査を受けた労働者に対し、当該検査を行つた医師等から、遅滞なく、当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。」とあります。
よって、労働者に通知されるようにする必要があります。
誤りです。
事業者は、面接指導を行う医師を当該事業場の産業医以外からも指名できます。
誤りです。
労働安全衛生規則に健康診断個人票に記載するという規定はありません。
誤りです。
事業者は、面接指導が行われた日から遅滞なく、医師の意見を聴かなければなりません。
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