第二種衛生管理者の過去問
令和5年10月公表
関係法令 問9
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問題
第二種 衛生管理者試験 令和5年10月公表 関係法令 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
労働基準法に定める妊産婦等に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
ただし、常時使用する労働者数が10人以上の規模の事業場の場合とし、管理監督者等とは、「監督又は管理の地位にある者等、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用除外者」をいうものとする。
ただし、常時使用する労働者数が10人以上の規模の事業場の場合とし、管理監督者等とは、「監督又は管理の地位にある者等、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用除外者」をいうものとする。
- 時間外・休日労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出ている場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、時間外・休日労働をさせてはならない。
- フレックスタイム制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない。
- 妊産婦が請求した場合には、深夜業をさせてはならない。
- 妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。
- 原則として、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
労働基準法における妊産婦等の扱いに関する問題です。
労働基準法で妊産婦等について規定されているのは
第64条の2~第68条です。
母体保護の観点から、定められています。
では、選択肢をみていきましょう。
正しいです。
根拠は労働基準法第66条です。
誤りです。
フレックスタイム制にこのような決まりはありません。
正しいです。
根拠は労働基準法第66条③です。
正しいです。
根拠は労働基準法第65条③です。
正しいです。
根拠は労働基準法第65条②です。
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02
妊産婦に関する問題です。
妊産婦とは、妊娠中もしくは産後1年を経過しない女性のことをいいます。
正しいです。
妊産婦に時間外・休日労働をさせてはならないですが、管理監督者の場合はその限りではないです。
誤りです。
変形労働時間制により労働させることはできませんが、フレックスタイム制により労働させることはできます。
正しいです。
請求があった場合、たとえ管理監督者であったとしても、深夜業をさせてはなりません。
正しいです。
正しいです。
ただし、産後6週間を経過して、当該労働者が請求した場合において、医師が支障なしとして認めた業務には就かせることができます。
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03
妊産婦の労働について、各選択肢の内容を確認していきます。
正しいです。
選択肢の説明文の通りです。
誤りです。
フレックスタイム制は、妊産婦の労働の制限の対象とはなりません。
正しいです。
選択肢の説明文の通りです。
正しいです。
選択肢の説明文の通りです。
正しいです。
選択肢の説明文の通りです。
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