第二種衛生管理者の過去問
令和5年10月公表
関係法令 問10

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問題

第二種 衛生管理者試験 令和5年10月公表 関係法令 問10 (訂正依頼・報告はこちら)

週所定労働時間が25時間、週所定労働日数が4日である労働者であって、雇入れの日から起算して5年6か月継続勤務したものに対して、その後1年間に新たに与えなければならない年次有給休暇日数として、法令上、正しいものは次のうちどれか。
ただし、その労働者はその直前の1年間に全労働日の8割以上出勤したものとする。
  • 12日
  • 13日
  • 14日
  • 15日
  • 16日

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この過去問の解説 (3件)

01

年次有給休暇については

労働基準法第39条及び労働基準法施行規則第24条の3が関連箇所です。

 

所定労働時間が週30時間以上・週所定労働日数が5日以上であれば、

労働基準法第39条に示されている表に従います。

パート・アルバイトなど週30時間以上、

5日以上に該当しない場合は、

労働基準法施行規則第24条の3に示されている表に従います。

 

表を覚えるのは大変なので、労働基準法第39条を覚え、

それ以外は計算で求めることができます。

 

年次有給休暇は入社後半年経過で初年度10日、

1年後は+1日、2年後は+2日、3年後は+4日、

4年後は+6日、5年後は+8日、6年後以降は+10日です。

2年後以降は1年ごとに2の倍数、

6年後以降は10日と覚えると覚えやすいでしょう。

 

所定労働時間が週30時間以上・週所定労働日数が5日以上の有給休暇

×(求めたい週所定労働日数/5.2)(端数切り捨て)

 

本問題の場合は

18×(4÷5.2)≒ 13.84 →13日

 

13日が正解です。

選択肢2. 13日

正しいです。

参考になった数48

02

週所定労働時間が30時間以上の場合、以下のように年次有給休暇を付与しなければなりません。

  勤続年数
 0.5年1.5年2.5年3.5年4.5年5.5年6.5年以上
付与日数10日11日12日14日16日18日20日

 

週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の場合、以下のように年次有給休暇を付与しなければなりません。上記の表から計算でも求められます。表を覚えるか計算するか好きな方で覚えましょう。

 

例:週所定労働日数が4日で5.5年継続勤務した場合

上記付与日数×(週所定労働日数÷5.2)

=18×(4÷5.2)=13.8...⇒13日

※小数点以下は切り捨てです

  勤続年数
週所定労働日数0.5年1.5年2.5年3.5年4.5年5.5年6.5年以上
4日7日8日9日10日12日13日15日
3日5日6日6日8日9日10日11日
2日3日4日4日5日6日6日7日
1日1日2日2日2日3日3日3日

選択肢1. 12日

誤りです。

選択肢2. 13日

正しいです。

選択肢3. 14日

誤りです。

選択肢4. 15日

誤りです。

選択肢5. 16日

誤りです。

参考になった数34

03

有給休暇については、労働基準法第39条及び労働基準法施行規則第24条の3により定められています。

5年6カ月継続勤務した場合、フルタイムの労働者であれば有給休暇は18日付与されます。

短時間労働者の場合には、フルタイムの有給休暇の日数を勤務日数で按分します。

計算式は労働基準法施行規則第24条の3の通りで下記のようになります。

18×(4÷5.2)=13.8(端数切捨て)

よって有給休暇付与日数は13日となります。

以上を踏まえ、各選択肢を確認していきます。

選択肢1. 12日

不正解です。

冒頭の説明文の内容と異なります。

選択肢2. 13日

正解です。

冒頭の説明文の内容と一致します。

選択肢3. 14日

不正解です。

冒頭の説明文の内容と異なります。

選択肢4. 15日

不正解です。

冒頭の説明文の内容と異なります。

選択肢5. 16日

不正解です。

冒頭の説明文の内容と異なります。

参考になった数16