第二種衛生管理者の過去問
令和5年10月公表
関係法令 問10
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種 衛生管理者試験 令和5年10月公表 関係法令 問10 (訂正依頼・報告はこちら)
週所定労働時間が25時間、週所定労働日数が4日である労働者であって、雇入れの日から起算して5年6か月継続勤務したものに対して、その後1年間に新たに与えなければならない年次有給休暇日数として、法令上、正しいものは次のうちどれか。
ただし、その労働者はその直前の1年間に全労働日の8割以上出勤したものとする。
ただし、その労働者はその直前の1年間に全労働日の8割以上出勤したものとする。
- 12日
- 13日
- 14日
- 15日
- 16日
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
年次有給休暇については
労働基準法第39条及び労働基準法施行規則第24条の3が関連箇所です。
所定労働時間が週30時間以上・週所定労働日数が5日以上であれば、
労働基準法第39条に示されている表に従います。
パート・アルバイトなど週30時間以上、
5日以上に該当しない場合は、
労働基準法施行規則第24条の3に示されている表に従います。
表を覚えるのは大変なので、労働基準法第39条を覚え、
それ以外は計算で求めることができます。
年次有給休暇は入社後半年経過で初年度10日、
1年後は+1日、2年後は+2日、3年後は+4日、
4年後は+6日、5年後は+8日、6年後以降は+10日です。
2年後以降は1年ごとに2の倍数、
6年後以降は10日と覚えると覚えやすいでしょう。
所定労働時間が週30時間以上・週所定労働日数が5日以上の有給休暇
×(求めたい週所定労働日数/5.2)(端数切り捨て)
本問題の場合は
18×(4÷5.2)≒ 13.84 →13日
13日が正解です。
正しいです。
参考になった数48
この解説の修正を提案する
02
週所定労働時間が30時間以上の場合、以下のように年次有給休暇を付与しなければなりません。
週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の場合、以下のように年次有給休暇を付与しなければなりません。上記の表から計算でも求められます。表を覚えるか計算するか好きな方で覚えましょう。
例:週所定労働日数が4日で5.5年継続勤務した場合
上記付与日数×(週所定労働日数÷5.2)
=18×(4÷5.2)=13.8...⇒13日
※小数点以下は切り捨てです
誤りです。
正しいです。
誤りです。
誤りです。
誤りです。
参考になった数34
この解説の修正を提案する
03
有給休暇については、労働基準法第39条及び労働基準法施行規則第24条の3により定められています。
5年6カ月継続勤務した場合、フルタイムの労働者であれば有給休暇は18日付与されます。
短時間労働者の場合には、フルタイムの有給休暇の日数を勤務日数で按分します。
計算式は労働基準法施行規則第24条の3の通りで下記のようになります。
18×(4÷5.2)=13.8(端数切捨て)
よって有給休暇付与日数は13日となります。
以上を踏まえ、各選択肢を確認していきます。
不正解です。
冒頭の説明文の内容と異なります。
正解です。
冒頭の説明文の内容と一致します。
不正解です。
冒頭の説明文の内容と異なります。
不正解です。
冒頭の説明文の内容と異なります。
不正解です。
冒頭の説明文の内容と異なります。
参考になった数16
この解説の修正を提案する
前の問題(問9)へ
令和5年10月公表問題一覧
次の問題(問1)へ