第二種衛生管理者の過去問
令和5年10月公表
労働衛生 問7
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問題
第二種 衛生管理者試験 令和5年10月公表 労働衛生 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
厚生労働省の「職場における腰痛予防対策指針」に基づき、腰部に著しい負担のかかる作業に常時従事する労働者に対して当該作業に配置する際に行う健康診断の項目として、適切でないものは次のうちどれか。
- 既往歴及び業務歴の調査
- 自覚症状の有無の検査
- 負荷心電図検査
- 神経学的検査
- 脊柱の検査
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この過去問の解説 (3件)
01
「職場における腰痛予防対策指針」に関する問題です。
こちらの指針は厚生労働省のホームぺージから見ることができます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000034et4-att/2r98520000034mtc_1.pdf
上記資料の4健康管理(1)健康診断の箇所に
本問題に関する内容が書かれています。
では、選択肢をみていきましょう。
適切です。項目にあります。
適切です。項目にあります。
適切ではありません。
腰痛予防対策指針の健康診断項目にありません。
適切です。項目にあります。
適切です。項目にあります。
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02
「職場における腰痛予防対策指針」の内容に関する問題です。
同指針には配置前の検査として、①既往歴及び業務歴の調査②自覚症状の有無の検査③脊柱の検査④神経学的検査⑤脊柱機能検査について定められています。
「職場における腰痛予防対策指針」の配置前の健康診断項目には「既往歴及び業務歴の調査」に関して定めがあります。
よって、本選択肢の内容は正しいです。
「職場における腰痛予防対策指針」の配置前の健康診断項目には「自覚症状の有無の検査」に関して定めがあります。
よって、本選択肢の内容は正しいです。
「職場における腰痛予防対策指針」の配置前の健康診断項目には「負荷心電図検査」に関して定めがありません。
よって、本選択肢の内容は誤りです。
「職場における腰痛予防対策指針」の配置前の健康診断項目には「神経学的検査」に関して定めがあります。
よって、本選択肢の内容は正しいです。
「職場における腰痛予防対策指針」の配置前の健康診断項目には「脊柱の検査」に関して定めがあります。
よって、本選択肢の内容は正しいです。
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03
厚生労働省の「職場における腰痛予防対策指針」に基づき、腰部に著しい負担のかかる作業に常時従事する労働者に対して当該作業に配置する際に行う健康診断の項目として各選択が適切かどうかを確認していきます。
正しいです。
指針の内容と一致します。
正しいです。
指針の内容と一致します。
誤りです。
指針に負荷心電図検査に関する記載はありません。
正しいです。
指針の内容と一致します。
正しいです。
指針の内容と一致します。
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