第二種衛生管理者の過去問
令和6年4月公表
労働衛生 問4

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第二種 衛生管理者試験 令和6年4月公表 労働衛生 問4 (訂正依頼・報告はこちら)

厚生労働省の「労働者の心の健康の保持増進のための指針」に基づくメンタルヘルスケアの実施に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
  • 「心の健康づくり計画」の策定に当たっては、衛生委員会又は安全衛生委員会において十分調査審議を行う。
  • 「セルフケア」、「ラインによるケア」、「事業場内産業保健スタッフ等によるケア」及び「事業場外資源によるケア」の四つのケアを継続的かつ計画的に行う。
  • メンタルヘルスケアを推進するに当たって、労働者の個人情報を主治医等の医療職や家族から取得する際には、あらかじめこれらの情報を取得する目的を労働者に明らかにして承諾を得るとともに、これらの情報は労働者本人から提出を受けることが望ましい。
  • 労働者の心の健康は、職場配置、人事異動、職場の組織等の要因によって影響を受ける可能性があるため、人事労務管理部門と連携するようにする。
  • プライバシー保護の観点から、衛生委員会や安全衛生委員会において、ストレスチェック制度に関する調査審議とメンタルヘルスケアに関する調査審議を関連付けて行うことは避ける。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

「労働者の心の健康の保持増進のための指針」に基づくメンタルヘルスケアの実施に関する問題です。

内容を整理しておきましょう。

選択肢1. 「心の健康づくり計画」の策定に当たっては、衛生委員会又は安全衛生委員会において十分調査審議を行う。

正しいです。

記述のとおりです。

選択肢2. 「セルフケア」、「ラインによるケア」、「事業場内産業保健スタッフ等によるケア」及び「事業場外資源によるケア」の四つのケアを継続的かつ計画的に行う。

正しいです。

記述のとおりです。

選択肢3. メンタルヘルスケアを推進するに当たって、労働者の個人情報を主治医等の医療職や家族から取得する際には、あらかじめこれらの情報を取得する目的を労働者に明らかにして承諾を得るとともに、これらの情報は労働者本人から提出を受けることが望ましい。

正しいです。

記述のとおりです。

選択肢4. 労働者の心の健康は、職場配置、人事異動、職場の組織等の要因によって影響を受ける可能性があるため、人事労務管理部門と連携するようにする。

正しいです。

記述のとおりです。

選択肢5. プライバシー保護の観点から、衛生委員会や安全衛生委員会において、ストレスチェック制度に関する調査審議とメンタルヘルスケアに関する調査審議を関連付けて行うことは避ける。

誤りです。

事業者は衛生委員会や安全衛生委員会において、調査審議が必要です。

参考になった数67

02

「労働者の心の健康の保持増進のための指針」においては、労働者のメンタルヘルスケアに必要かどうかを判断することで、選択肢を絞り込みましょう。

 

「メンタルヘルスケアの推進」においては、以下の4つのキーワードが重要です。

①セルフケア

②ラインによるケア

③事業場内産業保健スタッフ等によるケア

④事業場外資源によるケア

選択肢1. 「心の健康づくり計画」の策定に当たっては、衛生委員会又は安全衛生委員会において十分調査審議を行う。

正しいです。

選択肢2. 「セルフケア」、「ラインによるケア」、「事業場内産業保健スタッフ等によるケア」及び「事業場外資源によるケア」の四つのケアを継続的かつ計画的に行う。

正しいです。

選択肢3. メンタルヘルスケアを推進するに当たって、労働者の個人情報を主治医等の医療職や家族から取得する際には、あらかじめこれらの情報を取得する目的を労働者に明らかにして承諾を得るとともに、これらの情報は労働者本人から提出を受けることが望ましい。

正しいです。

選択肢4. 労働者の心の健康は、職場配置、人事異動、職場の組織等の要因によって影響を受ける可能性があるため、人事労務管理部門と連携するようにする。

正しいです。

選択肢5. プライバシー保護の観点から、衛生委員会や安全衛生委員会において、ストレスチェック制度に関する調査審議とメンタルヘルスケアに関する調査審議を関連付けて行うことは避ける。

誤りです。

労働者のメンタルヘルスケアの観点からは、「ストレスチェック制度に関する調査審議」と「メンタルヘルスケアに関する調査審議」は関連付けた方が良いと判断できます。

参考になった数32

03

厚生労働省の「労働者の心の健康の保持増進のための指針」に関する問題です。

なお、メンタルヘルス指針には以下の4点が記載されています。
①セルフケア:メンタルヘルスケアは、労働者自身がストレスや心の健康について理解し、自らのストレスを予防、軽減するあるいはこれに対処する
②ラインによるケア:労働者と日常的に接する管理監督者が、心の健康に関して職場環境等の改善や労働者に対する相談対応を行う
③事業場内産業保健スタッフ等によるケア:事業場内の産業医等事業場内産業保健スタッフ等が、事業場の心の健康づくり対策の提言を行うとともに、その推進を担い、また、労働者及び管理監督者を支援する
④事業場外資源によるケア:事業場外の機関及び専門家を活用し、その支援を受ける

選択肢1. 「心の健康づくり計画」の策定に当たっては、衛生委員会又は安全衛生委員会において十分調査審議を行う。

上記③に合致します。

よって、本選択肢の内容は正しいです。

選択肢2. 「セルフケア」、「ラインによるケア」、「事業場内産業保健スタッフ等によるケア」及び「事業場外資源によるケア」の四つのケアを継続的かつ計画的に行う。

上記①から④に合致します。

よって、本選択肢の内容は正しいです。

選択肢3. メンタルヘルスケアを推進するに当たって、労働者の個人情報を主治医等の医療職や家族から取得する際には、あらかじめこれらの情報を取得する目的を労働者に明らかにして承諾を得るとともに、これらの情報は労働者本人から提出を受けることが望ましい。

労働者本人から情報の提出を受けることが望ましい旨記載されています。

よって、本選択肢の内容は正しいです。

選択肢4. 労働者の心の健康は、職場配置、人事異動、職場の組織等の要因によって影響を受ける可能性があるため、人事労務管理部門と連携するようにする。

「労働者の心の健康は、職場配置、人事異動、職場の組織等の人事労務管理と密接に関係する要因によって、大きな影響を受ける。メンタルヘルスケアは、人事労務管理と連携」するようにする旨が記載されています。

よって、本選択肢の内容は正しいです。

選択肢5. プライバシー保護の観点から、衛生委員会や安全衛生委員会において、ストレスチェック制度に関する調査審議とメンタルヘルスケアに関する調査審議を関連付けて行うことは避ける。

「ストレスチェック制度に関する調査審議とメンタルヘルスケアに関する調査審議を関連付けて行うことが望ましい」旨が記載されています。

よって、本選択肢の内容は誤りです。

参考になった数31