第二種衛生管理者 過去問
令和6年10月公表
問3 (関係法令 問3)
問題文
常時使用する労働者数が100人の事業場で、法令上、総括安全衛生管理者の選任が義務付けられている業種は、次のうちどれか。
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問題
第二種 衛生管理者試験 令和6年10月公表 問3(関係法令 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
常時使用する労働者数が100人の事業場で、法令上、総括安全衛生管理者の選任が義務付けられている業種は、次のうちどれか。
- 製造業
- 熱供給業
- 水道業
- 医療業
- 清掃業
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この過去問の解説 (3件)
01
総括安全衛生管理者の選任が必要なケースは、業種及び労働者数によって以下の様に定められています。
ー労働者数 100人
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業
ー300人
・工業関連 :製造業
・ライフライン:電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業
・卸売・小売 :各種商品の卸売業 及び 小売業
家具・建具・じゅう器等の卸売業 及び 小売業
燃料小売業
・宿泊・レジャー:旅館業、ゴルフ場業
・整備・修理 :自動車整備業及び機械修理業
ー1000人
上記以外の業種
義務付けられていません。
製造業では、労働者が300人以上の事業所で選任が必要とされています。
義務付けられていません。
熱供給業では、労働者が300人以上の事業所で選任が必要とされています。
義務付けられていません。
水道業では、労働者が300人以上の事業所で選任が必要とされています。
義務付けられていません。
医療業では、労働者が1000人以上の事業所で選任が必要とされています。
義務付けられています。【正解】
清掃業では、労働者が100人以上の事業所で選任が必要とされています。
林業、鉱業、建設業、運送業も100人以上の場合に選任が必要です。
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02
総括安全衛生管理者に関しての問題です。
業種と人数をまとめてみます。
【常時使用する労働者が100人以上で選任義務が生じる業種】
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業
→頭文字をとって林鉱建運清と覚えましょう。
※製造業ではなく清掃業ですので注意です。
【常時使用する労働者が300人以上で選任義務が生じる業種】
製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、
水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、
各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、
燃料小売業、旅館業、ゴルフ
場業、自動車整備業及び機械修理業
→屋内の工業的な業種が該当します。
【常時使用する労働者が1000人以上で選任義務が生じる業種】
上記以外の業種全てで選任義務が生じます。
誤りです。
常時使用する労働者が300人以上で選任義務が生じます。
誤りです。
常時使用する労働者が300人以上で選任義務が生じます。
誤りです。
常時使用する労働者が300人以上で選任義務が生じます。
誤りです。
常時使用する労働者が1000人以上で選任義務が生じます。
正しい内容です。
解説は冒頭をご参照ください。
常時使用する労働者300人以上で選任義務が生じる業種は多数あるので、
覚えることが難しいです。
まずは論点となりやすい、
常時使用する労働者100人以上で選任義務が生じる業種をしっかりと押さえてください。
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03
★問題のポイント
労働安全衛生法に基づく総括安全衛生管理者の選任義務に関するものです。
選任義務は、事業場の規模(常時使用する労働者数)と業種によって異なります。
◉清掃業、林業、鉱業、建設業、運送業
⇒常時使用する労働者数が100人以上の事業場で、総括安全衛生管理者の選任が義務付けられています。
◉製造業、熱供給業、水道業、医療業
⇒ 常時使用する労働者数が300人以上の事業場で、総括安全衛生管理者の選任が義務付けられています。
◉その他の業種(医療業など)
⇒ 常時使用する労働者数が1000人以上の事業場で、総括安全衛生管理者の選任が義務付けられています。
義務付けられていません。
製造業⇒常時使用する労働者数が300人以上の事業場で、総括安全衛生管理者の選任が義務付けられています。
義務付けられていません。
熱供給業⇒常時使用する労働者数が300人以上の事業場で、総括安全衛生管理者の選任が義務付けられています。
義務付けられていません。
水道業⇒常時使用する労働者数が300人以上の事業場で、総括安全衛生管理者の選任が義務付けられています。
義務付けられていません。
医療業⇒常時使用する労働者数が1000人以上の事業場で、総括安全衛生管理者の選任が義務付けられています。
義務付けられています。【正答】
⇒常時使用する労働者数が100人以上の事業場で、総括安全衛生管理者の選任が義務付けられています。
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