第二種衛生管理者 過去問
令和7年4月公表
問6 (関係法令 問6)

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問題

第二種衛生管理者試験 令和7年4月公表 問6(関係法令 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

労働安全衛生規則に基づく医師による定期健康診断に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 尿検査では、尿中の馬尿酸及びデルタアミノレブリン酸の量の検査を行う。
  • 定期健康診断項目のうち肝機能検査については、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。
  • 常時50人以上の労働者を使用する事業場において、定期健康診断を行ったときは、遅滞なく、その結果を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
  • 定期健康診断を受けた労働者に対しては、異常の所見が認められなかった者を含め、遅滞なく、健康診断の結果を通知しなければならない。
  • 事業場において実施した定期健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者については、その結果に基づき、健康の保持のために必要な措置について、健康診断が行われた日から3か月以内に、医師の意見を聴かなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

労働安全衛生規則に基づく定期健康診断に関する問題です。

定期健康診断については、労働安全衛生規則第44条、

特定業務従事者については第45条が関連です。

では、選択肢をみていきましょう。

選択肢1. 尿検査では、尿中の馬尿酸及びデルタアミノレブリン酸の量の検査を行う。

誤りです。

尿中馬尿酸は、トルエン取扱い作業者の曝露指標です。

トルエン取扱い作業者は、有機溶剤中毒予防規則により、

6か月に1回の特殊健康診断で、

尿中馬尿酸の検査を行うことが義務付けられています。 

また、デルタアミノレブリン酸は、

鉛健康診断の項目で、鉛中毒予防規則で定められたものです。

どちらも特定業務従事者に対するもののため、

労働安全衛生法に基づく定期健康診断の項目ではありません。

選択肢2. 定期健康診断項目のうち肝機能検査については、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。

正しいです。

根拠は労働安全衛生規則第44条第2項です。

選択肢3. 常時50人以上の労働者を使用する事業場において、定期健康診断を行ったときは、遅滞なく、その結果を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

正しいです。

根拠は労働安全衛生規則第52条です。

選択肢4. 定期健康診断を受けた労働者に対しては、異常の所見が認められなかった者を含め、遅滞なく、健康診断の結果を通知しなければならない。

正しいです。

根拠は労働安全衛生規則第51条の4です。

選択肢5. 事業場において実施した定期健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者については、その結果に基づき、健康の保持のために必要な措置について、健康診断が行われた日から3か月以内に、医師の意見を聴かなければならない。

正しいです。

根拠は労働安全衛生規則第51条の2第1項第1号です。

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02

労働安全衛生規則44条によると、

事業者は、常時使用する労働者に対し、

1年以内ごとに1回、

定期的に所定の項目について

医師による健康診断を

行わなければなりません。

選択肢1. 尿検査では、尿中の馬尿酸及びデルタアミノレブリン酸の量の検査を行う。

労働安全衛生規則第44条によると、

定期健康診断における尿検査では、

尿中の糖と蛋白質の有無の検査を

行うこととなっています。

 

労働安全衛生規則に基づく

医師による定期健康診断では、

尿中の馬尿酸及びデルタアミノレブリン酸の量の

検査を行うとはいえません。

 

誤っているものを選びますので、

これが正解であると考えられます。

 

 

なお、馬尿酸は、

有機溶剤のひとつである

トルエンの代謝産物です。

 

有機溶剤中毒予防規則第29条によると、

尿中馬尿酸量の検査は、

定められた有機溶剤業務にあたる労働者に

対して行われます。

 

また、デルタアミノレブリン酸は、

鉛の暴露により尿中に増加します。

 

鉛中毒予防規則第53条によると、

尿中デルタアミノレブリン酸量の検査は、

定められた鉛業務にあたる労働者に対して

行われます。

選択肢2. 定期健康診断項目のうち肝機能検査については、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。

労働安全衛生規則第44条によると、

定期健康診断項目のうち、

肝機能検査については、

定められた基準に基づき、

医師が必要でないと認めるときは、

省略することができますので、

これは正しいと考えられます。

選択肢3. 常時50人以上の労働者を使用する事業場において、定期健康診断を行ったときは、遅滞なく、その結果を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

労働安全衛生規則第52条によると、

常時50人以上の労働者を

使用する事業場において、

定期健康診断を行ったときは、遅滞なく、

その結果を所轄労働基準監督署長に

報告しなければなりませんので、

これは正しいと考えられます。

選択肢4. 定期健康診断を受けた労働者に対しては、異常の所見が認められなかった者を含め、遅滞なく、健康診断の結果を通知しなければならない。

労働安全衛生規則第51条の4によると、

定期健康診断を受けた労働者に対しては、

異常の所見が認められなかった者を含め、

遅滞なく、健康診断の結果を

通知しなければなりませんので、

これは正しいと考えられます。

選択肢5. 事業場において実施した定期健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者については、その結果に基づき、健康の保持のために必要な措置について、健康診断が行われた日から3か月以内に、医師の意見を聴かなければならない。

労働安全衛生規則第51条の2によると、

事業場において実施した

定期健康診断の項目に異常の所見があると

診断された労働者については、

その結果に基づき、

健康の保持のために必要な措置について、

健康診断が行われた日から3か月以内に、

医師の意見を聴かなければなりませんので、

これは正しいと考えられます。

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