第二種衛生管理者 過去問
令和7年4月公表
問7 (関係法令 問7)

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問題

第二種衛生管理者試験 令和7年4月公表 問7(関係法令 問7) (訂正依頼・報告はこちら)

事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反しているものは次のうちどれか。
  • 常時40人の労働者を就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から3mを超える高さにある空間を除き400m3となっている。
  • ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、3か月ごとに1回、定期に、統一的に調査を実施し、その調査結果に基づき、必要な措置を講じている。
  • 男性5人を含む常時30人の労働者が就業している事業場で、女性用には臥(が)床することのできる休養室を設けているが、男性用には、臥床することのできない休憩設備を利用させている。
  • 事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、1m2を超えるようにしている。
  • 事業場に附属する炊事場の入口には、洗浄剤を含浸させたマットを設置して、土足のままでも立ち入ることができるようにしている。

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この過去問の解説 (2件)

01

労働安全衛生規則の衛生基準に関する問題です。

衛生基準は同規則第576条~第634条が対象です。

では、選択肢をみていきましょう。

選択肢1. 常時40人の労働者を就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から3mを超える高さにある空間を除き400m3となっている。

正しいです。

労働安全衛生規則第600条に気積について、

「労働者1人について、10㎥以上」とあり、

40人×10㎥=400㎥で条件を満たしています。

選択肢2. ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、3か月ごとに1回、定期に、統一的に調査を実施し、その調査結果に基づき、必要な措置を講じている。

正しいです。

労働安全衛生規則第619条第1項第2号に、

「6月以内ごと1回、定期に、統一的に調査を実施し、

当該調査の結果に基づき、必要な措置を講ずること。」とあり、

その頻度よりも選択肢文は短い頻度で行われているため正しいです。

選択肢3. 男性5人を含む常時30人の労働者が就業している事業場で、女性用には臥(が)床することのできる休養室を設けているが、男性用には、臥床することのできない休憩設備を利用させている。

正しいです。

労働安全衛生規則第618条に、

「事業者は、

常時50以上又は常時女性30人以上の労働者を使用するときは、

労働者が臥床することのできる休養室又は休養所を、

男性用と女性用に区別して設けなければならない。」とあります。

選択肢4. 事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、1m2を超えるようにしている。

正しいです。

根拠は、労働安全衛生規則第630条第1項第2号です。

選択肢5. 事業場に附属する炊事場の入口には、洗浄剤を含浸させたマットを設置して、土足のままでも立ち入ることができるようにしている。

誤りです。

土足のまま立ち入ることはできません。

労働安全衛生規則第630条第1項第15号に、

「炊事場には、炊事場専用の履物を備え、

土足のまま立ち入らせないこと。」とあります。

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02

事業場の建築物、施設等に関しては、

「労働安全衛生規則第3編衛生基準」に

定められています。

選択肢1. 常時40人の労働者を就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から3mを超える高さにある空間を除き400m3となっている。

労働安全衛生規則第600条によると、

常時労働者を就業させている

屋内作業場の気積は、

設備の占める容積及び床面から

4mを超える高さにある空間を除き、

労働者1人あたり10m3以上としなければ

なりません。

 

選択肢に挙げられた屋内作業場では、

気積が400m3となっているとのことですので、

労働者1人あたり400m3÷40人=10m3

なります。

 

また、

設備の占める容積及び床面からの高さが、

3mを超える高さにある空間は

除かれています。

 

これは、基準に定められているとおり、

床面から4mの高さにある空間も

除かれているといえます。

 

以上より、この作業場は、

基準に違反していないものと考えられます。

選択肢2. ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、3か月ごとに1回、定期に、統一的に調査を実施し、その調査結果に基づき、必要な措置を講じている。

労働安全衛生規則第675条によると、

ねずみ、昆虫等の

発生場所、生息場所及び侵入経路

並びにねずみ、昆虫等による被害の

状況について、

6か月ごとに1回、定期に、

統一的に調査を実施し、

その調査結果に基づき、

必要な措置を講じることとなっています。

 

この事業場では、3ヶ月ごとに1回

調査を実施しているとのことですので、

基準に違反していないと考えられます。

選択肢3. 男性5人を含む常時30人の労働者が就業している事業場で、女性用には臥(が)床することのできる休養室を設けているが、男性用には、臥床することのできない休憩設備を利用させている。

労働安全衛生規則第618条によると、

事業者は、常時50人以上又は

常時女性30人以上の労働者を

使用するときは、

労働者が臥(が)床することのできる

休養室又は休養所を、

男性用と女性用に区別して

設けなければなりません。

 

この事業場は、

男性5人を含む常時30人の労働者が

就業しているとのことから、

女性は25人であると想定されます。

 

常時30人、常時女性25人の労働者を

使用していることとなり、

必ずしも男女別に休養室等を

設ける必要はないといえますので、

これは基準に違反していないと考えられます。

選択肢4. 事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、1m2を超えるようにしている。

労働安全衛生規則第630条によると、

事業場に附属する食堂の床面積を、

食事の際の1人について、

1m2を超えるようにすることと

なっていますので、

これは基準に違反していないと考えられます。

選択肢5. 事業場に附属する炊事場の入口には、洗浄剤を含浸させたマットを設置して、土足のままでも立ち入ることができるようにしている。

労働安全衛生規則第630条によると、

炊事場には、炊事場専用の履物を備え、

土足のまま立ち入らせないことと

なっています。

 

この事業場は、マットを設置していますが、

土足のまま立ち入ることができ、

衛生基準に違反しているといえます。

 

衛生基準に違反しているものを選びますので、

これが正答であると考えられます。

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