第二種衛生管理者 過去問
令和7年4月公表
問8 (関係法令 問8)
問題文
中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるものについての室温等の測定に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
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問題
第二種衛生管理者試験 令和7年4月公表 問8(関係法令 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるものについての室温等の測定に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
- 一酸化炭素の含有率は、検知管方式による一酸化炭素検定器又はこれと同等以上の性能を有する測定機器により測定する。
- 室温の測定は、室の通常の使用時間中に、室の中央部の床上150cmの位置において行う。
- 相対湿度は、0.5度目盛の乾湿球の湿度計又はこれと同等以上の性能を有する測定機器により測定する。
- 二酸化炭素の含有率は、検知管方式による二酸化炭素検定器又はこれと同等以上の性能を有する測定機器により測定する。
- 室温は、0.5度目盛の温度計又はこれと同等以上の性能を有する測定機器により測定する。
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この過去問の解説 (2件)
01
問題文に「事務所の用に供されるものについて」とあることから、
事務所衛生基準規則に関する出題であることがわかります。
事務室の環境管理については同規則第2条~第12条が関連です。
また、選択肢文を見ると、
1~5すべてが測定方法に関するものであり、
同規則第8条に絞られることがわかります。
以上を踏まえて、選択肢をみていきましょう。
正しいです。
根拠は事務所衛生基準規則第8条です。
誤りです。
事務所衛生基準規則第8条に、
「気温、相対湿度並びに気流の測定は、室の通常の使用時間中に、
当該室の中央部の床上75cm以上120cm以下の位置において行うものとする。」とあります。
正しいです。
根拠は事務所衛生基準規則第8条です。
正しいです。
根拠は事務所衛生基準規則第8条です。
正しいです。
根拠は事務所衛生基準規則第8条です。
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02
事務所衛生基準規則第2章には、
事務室の環境管理について定められています。
事務所衛生基準規則第8条によると、
一酸化炭素の含有率は、
検知管方式による一酸化炭素検定器又は
これと同等以上の
性能を有する測定機器により
測定することとなっていますので、
これは正しいと考えられます。
事務所衛生基準規則第8条によると、
気温の測定は、室の通常の使用時間中に、
当該室の中央部の
床上75cm以上120cm以下の位置において
行うこととなっています。
室の中央部の床上150cmの位置での
室温測定は、
法令上誤っているといえますので、
これが正答であると考えられます。
事務所衛生基準規則第8条によると、
相対湿度は、0.5度目盛の乾湿球の湿度計
又はこれと同等以上の
性能を有する測定機器により測定しますので、
これは正しいと考えられます。
事務所衛生基準規則第8条によると、
二酸化炭素の含有率は、
検知管方式による二酸化炭素検定器又は
これと同等以上の
性能を有する測定機器により測定しますので、
これは正しいと考えられます。
事務所衛生基準規則第8条によると、
気温は、0.5度目盛の温度計又は
これと同等以上の
性能を有する測定機器により測定します。
気温は、
室の通常の使用時間中に
測定される「室温」であるといえますので、
これは正しいと考えられます。
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