第二種衛生管理者 過去問
令和7年4月公表
問9 (関係法令 問9)
問題文
労働基準法に定める妊産婦等に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
ただし、常時使用する労働者数が10人以上の規模の事業場の場合とし、管理監督者等とは、「監督又は管理の地位にある者等、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用除外者」をいうものとする。
ただし、常時使用する労働者数が10人以上の規模の事業場の場合とし、管理監督者等とは、「監督又は管理の地位にある者等、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用除外者」をいうものとする。
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問題
第二種衛生管理者試験 令和7年4月公表 問9(関係法令 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
労働基準法に定める妊産婦等に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
ただし、常時使用する労働者数が10人以上の規模の事業場の場合とし、管理監督者等とは、「監督又は管理の地位にある者等、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用除外者」をいうものとする。
ただし、常時使用する労働者数が10人以上の規模の事業場の場合とし、管理監督者等とは、「監督又は管理の地位にある者等、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用除外者」をいうものとする。
- 妊産婦とは、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性をいう。
- 妊娠中の女性が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、他の軽易な業務に転換させなければならない。
- 1年単位の変形労働時間制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない。
- 時間外・休日労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出ている場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、時間外・休日労働をさせてはならない。
- 生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
労働基準法の妊産婦等に関する問題です。
労働基準法第64条の2~第68条が該当箇所です。
では、選択肢をみていきましょう。
正しいです。
根拠は、労働基準法第64条の3第1項です。
誤りです。
文中の「管理監督者等の場合を除き」の部分が誤りです。
管理監督者等であっても、請求があれば対象です。
労働基準法第65条第3項です。
正しいです。
労働基準法第66条第1項が関連箇所です。
正しいです。
労働基準法第66条第2項が関連箇所です。
正しいです。
根拠は労働基準法第68条です。
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02
妊産婦等については、
労働基準法第6章の2に定められています。
労働基準法第64条の3によると、
妊産婦とは、妊娠中の女性及び
産後1年を経過しない女性をいいますので、
これは正しいと考えられます。
労働基準法第65条によると、
使用者は、妊娠中の女性が請求した場合には、
他の軽易な業務に
転換させなければなりません。
管理監督者の場合であっても、
妊娠中の女性が請求した場合は、
軽易な業務に
転換させなければならないといえます。
法令上誤ったものを選びますので、
これが正答であると考えられます。
労働基準法第66条によると、使用者は、
1年単位の変形労働時間制を
採用している場合であっても、
妊産婦が請求した場合には、
1週40時間、1日8時間を超えて
労働させてはなりません。
また、労働基準法第41条によると、
管理監督者等については、
第6章の2などで定められている
労働時間や休憩、休日に関する規定は
適用しないこととなっていますので、
これは正しいと考えられます。
労働基準法第66条によると、
時間外・休日労働に関する協定を締結し、
これを所轄労働基準監督署長に
届け出ている場合であっても、
妊産婦が請求した場合には、
時間外・休日労働をさせてはなりません。
また、労働基準法第41条によると、
管理監督者等については、
第6章の2に定められている
労働時間や休憩、休日に関する規定は
適用しないこととなっていますので、
これは正しいと考えられます。
労働基準法第68条によると、
使用者は、生理日の就業が
著しく困難な女性が
休暇を請求したときは、
その者を生理日に
就業させてはなりませんので、
これは正しいと考えられます。
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