第二種衛生管理者 過去問
令和7年4月公表
問9 (関係法令 問9)
問題文
労働基準法に定める妊産婦等に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
ただし、常時使用する労働者数が10人以上の規模の事業場の場合とし、管理監督者等とは、「監督又は管理の地位にある者等、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用除外者」をいうものとする。
ただし、常時使用する労働者数が10人以上の規模の事業場の場合とし、管理監督者等とは、「監督又は管理の地位にある者等、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用除外者」をいうものとする。
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問題
第二種衛生管理者試験 令和7年4月公表 問9(関係法令 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
労働基準法に定める妊産婦等に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
ただし、常時使用する労働者数が10人以上の規模の事業場の場合とし、管理監督者等とは、「監督又は管理の地位にある者等、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用除外者」をいうものとする。
ただし、常時使用する労働者数が10人以上の規模の事業場の場合とし、管理監督者等とは、「監督又は管理の地位にある者等、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用除外者」をいうものとする。
- 妊産婦とは、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性をいう。
- 妊娠中の女性が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、他の軽易な業務に転換させなければならない。
- 1年単位の変形労働時間制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない。
- 時間外・休日労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出ている場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、時間外・休日労働をさせてはならない。
- 生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
労働基準法の妊産婦等に関する問題です。
労働基準法第64条の2~第68条が該当箇所です。
では、選択肢をみていきましょう。
正しいです。
根拠は、労働基準法第64条の3第1項です。
誤りです。
文中の「管理監督者等の場合を除き」の部分が誤りです。
管理監督者等であっても、請求があれば対象です。
労働基準法第65条第3項です。
正しいです。
労働基準法第66条第1項が関連箇所です。
正しいです。
労働基準法第66条第2項が関連箇所です。
正しいです。
根拠は労働基準法第68条です。
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