第二種衛生管理者 過去問
令和7年4月公表
問10 (関係法令 問10)

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問題

第二種衛生管理者試験 令和7年4月公表 問10(関係法令 問10) (訂正依頼・報告はこちら)

年次有給休暇(以下「休暇」という。)に関する次の記述のうち、労働基準法上、正しいものはどれか。
  • 休暇の期間については、原則として、最低賃金又は平均賃金の100分の60の額の手当を支払わなければならない。
  • 使用者は、労働者の過半数で組織する労働組合(その労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)との書面による協定により、休暇を与える時季に関する定めをしたときは、休暇のうち3日を超える部分については、その定めにより休暇を与えることができる。
  • 法令に基づく育児休業又は介護休業で休業した期間は、出勤率の算定に当たっては、全労働日から除外して算出することができる。
  • 一週間の所定労働時間が30時間で、一週間の所定労働日数が4日である労働者であって、雇入れの日から起算して3年6か月間継続勤務し、直前の1年間に、全労働日の8割以上出勤したものには、継続し、又は分割した14労働日の休暇を新たに与えなければならない。
  • 休暇の請求権は、これを1年間行使しなければ時効によって消滅する。

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この過去問の解説 (1件)

01

年次有給休暇については、

労働基準法第39条及び労働基準法施行規則第24条の3が関連箇所です。

では、選択肢をみていきましょう。

選択肢1. 休暇の期間については、原則として、最低賃金又は平均賃金の100分の60の額の手当を支払わなければならない。

誤りです。

労働基準法第39条第9項に、

・平均賃金

・所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金

・厚生労働省令で定めるところにより算定した額の賃金

を支払わなければならないとあります。

選択肢2. 使用者は、労働者の過半数で組織する労働組合(その労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)との書面による協定により、休暇を与える時季に関する定めをしたときは、休暇のうち3日を超える部分については、その定めにより休暇を与えることができる。

誤りです。

文中の「3日」が誤りで正しくは「5日」です。

根拠は労働基準法第39条第6項です。

選択肢3. 法令に基づく育児休業又は介護休業で休業した期間は、出勤率の算定に当たっては、全労働日から除外して算出することができる。

誤りです。

育児休業、介護休業で休業した期間も出勤率に含めます。

根拠は労働基準法第39条第10項です。

選択肢4. 一週間の所定労働時間が30時間で、一週間の所定労働日数が4日である労働者であって、雇入れの日から起算して3年6か月間継続勤務し、直前の1年間に、全労働日の8割以上出勤したものには、継続し、又は分割した14労働日の休暇を新たに与えなければならない。

正しいです。

労働基準法施行規則第24条の3第3項が根拠です。

 

選択肢5. 休暇の請求権は、これを1年間行使しなければ時効によって消滅する。

誤りです。

「1年間」ではなく「2年間」です。

請求権の時効については、労働基準法第115条に規定されています。

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