二級建築士の過去問
平成27年(2015年)
学科2(建築法規) 問11
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問題
二級建築士試験 平成27年(2015年) 学科2(建築法規) 問11 (訂正依頼・報告はこちら)
建築基準法第35条の2の規定による内装の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、窓その他の開口部を有しない居室並びに自動式の消火設備及び排煙設備は設けないものとし、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとする。
- 内装の制限を受ける2階建の有料老人ホームの当該用途に供する居室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げには、難燃材料を使用することができる。
- 内装の制限を受ける調理室等の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げには、準不燃材料を使用することができる。
- 自動車修理工場の用途に供する特殊建築物は、その構造及び規模にかかわらず、内装の制限を受ける。
- 木造2階建、延べ面積165m2の一戸建住宅の2階にある火を使用する設備を設けた調理室は、内装の制限を受ける。
- 地階に設ける居室でバーの用途に供するものを有する特殊建築物は、その構造及び規模にかかわらず、内装の制限を受ける。
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この過去問の解説 (3件)
01
1、該当条文は令128条の4、令128条の5になります。
まず今回の建築物は第1項第一号表(2)もしくは第3項のどちらかに該当します。
第1項第一号表(2)に該当する場合の内装制限は、令128条の5第1項第一号の制限を受けます。
第3項に該当する場合の内装制限は、令128条の5第4項第一号または第二号の制限を受けます。
ともに難燃材料を使用できるので、設問の場合は問題ありません。
よって正しい記述となります。
2、該当条文は令128条の4 第4項、令128条の5 第6項になります。
内装制限を受ける調理室は、準不燃材料を使用することができます。
よって正しい記述となります。
3、該当条文は令128条の4 第1項 第二号になります。
自動車修理工場は規模や構造に関わらず全て内装制限を受けます。
よって正しい記述となります。
細かい規定がないため暗記しておきましょう。
4、該当条文は令128条の4 第4項になります。
住宅の二階建て以上の場合、最上階は内装制限を受けません。
よって不適切な記述となります。
5、該当条文は令128条の4 第1項 第三号になります。
バーは別表にて(4)項の特殊建築物に該当します。
地階でこの場合の特殊建築物(バー)は、規模や構造に関わらず内装制限を受けます。
よって正しい記述となります。
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02
設問1 建築基準法施行令第128条の5 1項一号により難燃材料以上を使用することができます。
ただし、三階以上の階に居室を有する建築物の当該各用途に供する居室の天井の室内に面する部分にあっては、準不燃材料以上を使用しないとダメなので注意してください。
設問2 建築基準法施行令第128条の5 6項により準不燃材料ですることができます。
設問3 建築基準法施行令第128条の4 1項二号に記載の通りです。
設問4 建築基準法施行令第128条の4 4項により住宅の最上階にある調理室は、内装制限から除外されます。
設問5 建築基準法施行令第128条の4 1項三号により、地階に設けるバー(飲食店)は内装制限を受けます。
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03
よって設問4が誤りとなります。
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