二級建築士の過去問
平成27年(2015年)
学科2(建築法規) 問12

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問題

二級建築士試験 平成27年(2015年) 学科2(建築法規) 問12 (訂正依頼・報告はこちら)

都市計画区域内における道路等に関するイ~ニの記述について、建築基準法上、誤っているもののみの組合せは、次のうちどれか。

イ  建築物の屋根は、壁面線を越えて建築することができる。
ロ  地区計画の区域外において、自転車歩行者専用道路となっている幅員5mの道路法による道路にのみ10m接している敷地には、建築物を建築することができない。
ハ  建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際現に存在する幅員4mの道にのみ2m接する敷地については、その道が道路法による道路でなくても、建築物を建築することができる。
ニ  道路法による新設の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものは、建築基準法上の道路である。
  • イとロ
  • イとハ
  • ロとハ
  • ロとニ
  • ハとニ

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この過去問の解説 (3件)

01

イ、該当条文は法第47条になります。

建築物の屋根は、壁面線を超えてはならないものに含まれません。
そのため壁面線を超えて建築することができます。
よって正しい記述となります。

ロ、該当条文は法第43条 第1項、法第42条 第1項 第一号になります。

原則、敷地は道路に 2 m 以上接している必要があります。
今回の自転車歩行者専用道路は法第42条 第1項 第一号に指定される道路です。
よって不適切な記述となります。

ハ、該当条文は法第42条 第1項 三号になります。

建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際、現に存在する道は、建築基準法上の道路にあたります。
よって正しい記述となります。

ニ、該当条文は法第42条 第1項 第四号になります。

建築基準法上の道路と言える条件は以下の3つになります。
 1、道路法等による新設の事業計画のある道路であること
 2、2年以内にその事業の予定があるもの
 3、それを特定行政庁が指定した 4 m 以上の道路であること

今回は、特定行政庁による指定がないため道路に該当しません。
よって不適切な記述となります。

選択肢4. ロとニ

こちらが正解です。

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02

ロは法第42条第1項第1号により建築可能です。

ニは2年以内にその事業が執行される予定のものとして「特定行政庁が指定」したものを建築基準法上の道路として扱います。(法第42条第1項第4号)

イ(法第47条)、ハ(法第42条第1項3号)は記述のとおりです。

参考になった数4

03

正解は、設問4です。

イ 建築基準法第47条により、屋根は壁面線を越えて建築することができます。

ロ 建築基準法第42条1項一号により、建築することができます。

ハ 建築基準法第42条1項三号により、建築することができます。

二 建築基準法第42条1項四号により、特定行政庁がしたものに限ります。

参考になった数3