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二級建築士の過去問 平成27年(2015年) 学科2(建築法規) 問13

問題

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2階建、延べ面積300m2の次の建築物のうち、建築基準法上、新築してはならないものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
   1 .
第一種低層住居専用地域内の児童厚生施設
   2 .
第二種低層住居専用地域内の学習塾
   3 .
第二種中高層住居専用地域内の貸本屋
   4 .
工業地域内の共同住宅
   5 .
工業専用地域内の銀行の支店
( 二級建築士試験 平成27年(2015年) 学科2(建築法規) 問13 )
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この過去問の解説 (3件)

14
正解は2です。

1、該当条文は法別表第2 (い)項 第九号、令第130条の4 第二号になります。
児童厚生施設は、600㎡以内であれば建築可能です。
よって建築することができます。

2、該当条文は法別表第2 (ろ)項 第二号、令第130条の5の2 第五号になります。
学習塾は、床面積150㎡以内かつ2階以下が条件です。
よって建築してはいけません。

3、該当条文は法別表第2 (に)項になります。
貸本屋は(に)項に該当しないので、建築してはならないものから除かれます。
よって建築することができます。

4、該当条文は法別表第2 (を)項になります。
共同住宅は(を)項に該当しないので、建築してはならないものから除かれます。
よって建築することができます。

5、該当条文は法別表第2 (わ)項になります。
銀行の支店は(わ)項に該当しないので、建築してはならないものから除かれます。
よって建築することができます。

付箋メモを残すことが出来ます。
4
正解は設問2です。

設問1 建築基準法施行令 第130条の4二号より、建築できます。

設問2 法別表第2及び、建築基準法施行令 第130条の5の2五号より、学習塾は150㎡を超える場合は建築不可です。

設問3 法別表第2により、建築できます。

設問4 法別表第2により、建築できます。

設問5 法別表第2により、建築できます。

3
法第48条及び別表第2により、第二種低層住居専用地域内において「学習塾」は、その用途に供する部分の床面積の合計が150㎡以内かつ2階以下に限り建築することができます。

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