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二級建築士の過去問 平成27年(2015年) 学科2(建築法規) 問14

問題

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図のような敷地及び建築物(3階建、各階の床面積100m2、延べ面積300m2)の配置において、建築基準法上、新築することができる建築物は、次のうちどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
問題文の画像
   1 .
飲食店
   2 .
事務所兼用住宅(1階が事務所、2階及び3階が住宅)
   3 .
保健所
   4 .
カラオケボックス
   5 .
旅館
( 二級建築士試験 平成27年(2015年) 学科2(建築法規) 問14 )
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この過去問の解説 (3件)

13
正解は3です。

法第91条より用途は過半の属する地域が適応されます。
そのため、今回は敷地全体が第一種中高層住居専用地域として対応します。
該当条文は法別表第2 (は)項になります。

1、第五号より飲食店は2階以下かつ延べ面積 500 ㎡ 以下であれば建築できます。
今回は問題文より3階建のため、建築できません。

2、原則、条文に該当しないため、建築できません。

3、第七号、令第130条の5の4 第一号より、保健所は4階以下であれば建築可能です。
よって建築することができます。

4、各号に該当しないため、建築できません。

5、各号に該当しないため、建築できません。

付箋メモを残すことが出来ます。
7
用途地域が二以上ある場合、その敷地の過半に属する用途地域が適用されます。
当該問題の敷地では、第一種中高層住居専用地域が適用されます。

設問1 法別表第2の但し書きにより建築不可です。

設問2 建築基準法施行令 第130条の3より、事務所部分が50㎡を超えるため建築不可です。

設問3 建築基準法施行令 第130条の5の4一号より、保健所(5階以上は除く)は建築できます。

設問4 法別表第2により建築不可です。

設問5 法別表第2により建築不可です。

よって正解は設問3です。

4
法第91条により、敷地の過半の属する用途地域を適用します。

本問においては、第1種中高層住居専用地域に建築可能なものを探します。

法別表第2により
1.3階部分を飲食店の用途に供するものは建築不可です。
2.事務所部分の床面積が50㎡超のため建築不可です。
3.令130条の5の4により建築可です。
4.建築不可です。
5.建築不可です。

よって「3」が正解となります。

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